商工会からのお知らせ
2020 / 07 / 03 08:47
掛川市新型コロナウイルス感染症対策小規模企業者等応援給付金
http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/business/sangyou/shien/syoukibokigyoukyuuhukin.html
地域経済の維持を図るため、新型コロナウイルス感染症による消費の落込み等の影響により、売上げが大幅に減少し、経営の安定に支障が生じている中で事業及び雇用の継続をする小規模企業者(個人事業主を含む)に対し、予算の範囲内において給付金制度を創設します。
令和2年7月3日から売上減少率の要件を「50%以上」から「30%以上」に緩和しましたので、対象事業主の皆様はご確認ください。
※給付金の交付は、1事業者につき1回限りです。 農畜産業者の皆様は、7月3日から農畜産業者応援給付金制度が創設されました。 ・掛川市新型コロナウイルス感染症対策農畜産業者応援給付金 【担当:農林課 電話:0537-21-1147】 小規模企業者等応援給付金について |
制度概要 新型コロナウイルスの影響で消費の落ち込みなど経済に深刻な影響が出ている中、売上げが大幅に減少し、経営に影響を受けている小規模企業者の事業と雇用の継続を応援するため、給付金制度を創設します。
※本給付金は、国の「持続化給付金」(緊急経済対策)との併用が可能です。 交付対象者次のすべての要件に該当する小規模企業者(注1)
(1)市内に主たる事務所又は主たる事業所を有する小規模企業者(農畜産業者を除く)であること。 個人事業主にあっては、主たる収入が事業収入であること。 (2)市内で1年以上継続して事業を営んでおり、かつ、今後1年以上事業を営む予定であること。 (3)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年1月から同年8月までのいずれか1か月(申請 対象月)の売上高が前年同月と比較して30%以上減少していること。 (4)常時使用する従業員(注2)の数が1名以上いる場合は、申請対象月の前年同月の1か月の売上高 が50万円以上であること。また、常時使用する従業員がいない場合は、申請対象月の前年同月の1 か月の売上高が30万円以上であること。 (5)市税に滞納がないこと。または、納税相談を行っていること。 (6)新型コロナウイルス感染症対策拡大防止協力金(休業要請協力金、6月30日申請締切)の支給を受 けていないこと。 (7)掛川市暴力団排除条例第2条第3号の暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有するものでない こと。 (注1)小規模企業者とは、中小企業基本法に規定する中小企業者であり、常時使用する従業員の数が20 人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以下の事業者 (注2)従業員とは、雇用保険法に規定する被保険者 給付金額1事業者につき1回まで
(1)常時使用する従業員(雇用保険加入者)が1人以上いる場合 20万円 (2)常時使用する従業員(雇用保険加入者)がいない場合 10万円 |
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申請受付期間 令和2年4月24日(金曜日)から令和2年9月30日(水曜日)
(土日祝日を除く平日8時30分から17時15分まで) |