2025/07/11 09:40
職権発行による資格確認書の送付について
標記について、全国健康保険協会から下記のとおり周知依頼がありましたのでご案内いたします。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、従前の健康保険証につきましては、令和6年12月1日に発行を終了し、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しました。なお、従前の健康保険証を保有している加入者については、経過措置期間として最長1年間は健康保険証を提示することで、医療機関等で保険診療を受けることができます。
しかしながら、令和7年12月2日以降は健康保険証が使用できなくなります。そのため、令和6年11月29日までに資格取得(扶養認定)された加入者のうち、マイナ保険証による資格確認を受けられない状況にある加入者約 1,200 万人(見込)に対して、資格確認書を被保険者住所へ送付いたしますのでお知らせします。
詳細につきましては、別添資料をご確認ください。
01業務概要資料.pdf (0.88MB)
02案内リーフレット(被保険者送付用)資格確認書同封.pdf (3.11MB)
03案内リーフレット(事業所送付用)納入告知書同封.pdf (3.01MB)