2022/01/17 10:48

電子帳簿保存法に関する電子データ保存義務化開始の延期について

標記について、電子帳簿保存法に関する電子取引の電子データの保存義務について、令和3年12月27日に公布された改正省令により、2年間(令和5年12月31日まで)の猶予期間が設けられることとなりましたので、国税庁から公表されている資料をご案内いたします。

pdf 電子取引データ保存2年間宥恕措置に係る通達等改正について.pdf (0.92MB)