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お知らせ

2022-06-10 15:42:00

建設工事の請負契約書には契約金額に見合った収入印紙の貼付が必要となります。

所得税法等の一部を改正する法律により租税特別措置法の一部が改正され、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに作成される建設工事請負契約書についても印紙税の軽減措置が適用されますので、関連事業者の皆様は契約書作成の際にご注意ください。

 

詳しい内容は下記のPDFファイル、または国税庁ホームページにてご確認ください。

pdf 印紙税軽減措置延長.pdf