お知らせ
2025-02-18 09:35:00
令和7年度の4月1日より雇用保険料率が下記のとおり改定されましたのでお知らせいたします。
令和7年度の概算保険料より適用となりますので、算定の際はご留意願います。
※令和7年度労災保険料については変更はございません。
1.対象期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日迄
2.改定部分
(1) (2)及び(3)以外の一般事業→1,000分の14.5
(2) 次のイ~ハに掲げる事業→1,000分の16.5
イ.土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業
その他農林の事業(園芸サービスの事業を除く。)
ロ.動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は
水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く。
ハ.清酒の製造の事業
(3) 土木、建設その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又は
その準備の事業→1,000分の17.5
3.案内リーフレット
令和7年度雇用保険料率のご案内.pdf (0.35MB)