商工会からのお知らせ
小規模事業者持続化補助金の受付終了日のご案内
小規模事業者持続化補助金の提出に際し、商工会では書類の確認ならびに「事業支援計画書」および「診断票」を作成し提出する為、公募要領の締切日以前に受付を終了させて頂いております。事業者の皆様がお忙しい中、作成頂いた補助金申請の採択率が少しでも向上するように、適切かつ有効的な「事業支援計画書」および「診断票」を作成させて頂きたいと思っております。
事業所の皆様にはご不便をおかけいたしますが、迅速かつ正確な申請支援を行う為にご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
<一般型>
当会提出締切(最終)
第3回分 9月25日金曜日15時まで
第4回分 1月29日金曜日15時まで
<コロナ型>
当会提出締切(最終)
第3回分 7月31日金曜日15時まで
第4回分 9月25日金曜日15時まで
※注意事項
・当会において経営計画書、補助事業計画書の作成におけるアドバイスをさせていただきます。過去の採択事例をふまえて、記入ポイントや補助対象経費等の説明や作成支援をさせて頂きます。
・作成には一定の時間がかかります。提出予定日の約一ヶ月前にはご相談頂き、作成にとりかかることをお勧めいたします。
・上記締切日には「提出可能状態である」ことが前提となります。必ず事前に商工会へ相談の上、提出して下さい。
・提出における申請支援は計画書作成アドバイス、経費区分のアドバイスを行います。当会では記入代行は行いません。
・補助金事務局提出後における、経費対象外、収益納付にかんする一切の責任は負いかねます。
やまなしグリーン・ゾーン認証制度創設について
感染症拡大防止と事業所の事業活動の両立を図りながら安心と信頼を提供し県内経済の回復・再生を目的に標記制度を山梨県が創設いたします。
この制度は、一定の基準を見たす感染症予防対策を定め、申請していただくと県から安全と信頼の認証が得られる制度となっており、募集に先立ちこの基準を公表するものです。当面は宿泊業及び飲食業を営む事業者が対象となります。
詳細はURLhttps://www.pref.yamanashi.jp/koucho/coronavirus/green_zone.htmlをご確認いただくか、山梨県産業政策課(tel 055-223-1532)へお問い合わせください。
制度概要.pdf (0.95MB)
基準_宿泊.pdf (0.46MB)
基準_飲食.pdf (0.43MB)
NEW!郵送での労働保険年度更新手続きについて
4/15~5/15まで平日9:30-11:30、13:00-16:00にて商工会2階にて労働保険年度更新を行っております。
コロナウイルス感染症防止の為、マスク着用・換気・定期的な清掃消毒を行っておりますが、5月10迄は郵送にて年度更新業務もお受けいたします。
①年度更新書類にご記入ご捺印の上、当会労働保険担当までご郵送。
②労働保険料の計算後、当会担当よりご連絡致します。
③納入通知書(保険料)、控えを郵送致します。
※書類不備、訂正がなければ来所の必要御座いません。
※郵送をもって手続き終了ではありません。電話確認が取れない場合は年度更新が終了しませんのでご承知おき下さい。
◆感染防止の為、滞在時間減少の為に下記にご協力下さい◆
・年度更新会場での年度更新以外(雇用保険離職、雇用保険取得)の手続はお控え下さいますよう様お願い申し上げます。事前の手続きへの協力をお願い申し上げます。
・経営相談をご希望の方は1階窓口にてご相談下さい。
「新型コロナウイルス関連情報」
https://www.meti.go.jp/covid-19/
支援策パンフレット、資金繰り支援、持続化給付金、在宅勤務の推進など企業を支援するための施策をご案内します。
■新型コロナウイルス感染症関連情報(山梨県)
https://www.pref.yamanashi.jp/koucho/coronavirus/info_coronavirus_support.html
新型コロナウイルス感染症に関する各種支援制度・相談窓口についてご案内します。
■新型コロナウイルスに関する相談窓口(日本政策金融公庫)
■新型コロナウィルスに関する融資制度(日本政策金融公庫)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
■新型コロナウイルス感染症関連情報(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
■新型コロナウィルスの影響に伴う雇用調整助成金(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
■新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けての在宅勤務等の推進
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200413004/20200413004.html
新型コロナウイルス感性症の影響により納税が困難方への納税猶予制度
新型コロナ納税猶予制度について.pdf (0.53MB)
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。
また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。
納税が困難な方は、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。