商工会からのお知らせ
2021 / 03 / 08 16:07
一時支援金申請にかかわる事前確認について
■一時支援金https://ichijishienkin.go.jp/
一時支援金の申請に当たっては、一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、一時支援金事務局が登録した登録確認機関により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。
当会は登録確認機関となっており、会員の申請の際には「事前確認」を行うことが出来ます。
当会にて「登録確認機関事前確認」をご希望される会員の方は必ず電話予約の上、ご来所下さいます様お願い申し上げます。電話予約がない場合はお断りする場合がございますのでご承知おき下さい。
また、税理士等他にて申告を行っている事業所におきましてはまずは顧問先にご確認下さい。
申請希望者の皆様におかれましては、一時支援金事務局のホームページ等から、事前確認の内容や必要な書類、登録確認機関の検索方法をご覧ください。
※登録確認機関は、宣誓内容が正しいかなど、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いませんので、給付対象に関するお問い合わせは一時支援金事務局の相談窓口までお問い合わせください。