商工会からのお知らせ
2020 / 03 / 30 09:09
新型コロナウイルス感性症の影響により納税が困難方への納税猶予制度
新型コロナ納税猶予制度について.pdf (0.53MB)
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。
また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。
納税が困難な方は、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。