尾西商工会

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商工会のお知らせ

2022 / 06 / 03  10:00

インボイス制度 事前準備・対策講座について

2023年10月から適格請求書等保存方式(インボイス)制度が導入されます。

これにより、消費税の納付が免除されている免税事業者も無関係ではなくなると予想されます。

このことからインボイス制度 事前準備・対策講座を実施します。

是非この機会にご参加いただき、早めに備えて頂きたいと考えております。

 

日 時   令和4年8月5日(金) 14:00~15:30

会 場   尾西商工会 3階 研修大ホール(住所:一宮市小信中島字川南36)

受講料   無料

定 員   30名

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2022 / 06 / 02  11:00

「愛知県感染防止対策協力金」の「1/21~3/6実施分」の特例受付の開始及び「3/7~3/21実施分」の申請期間の延長の実施について(6/22締切)

愛知県は、「愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】(以下「協力金」という。)」の申請を申請期間内に行えなかった事業者のうち、2022年の「1/21~3/6実施分」を対象に、2022年5月23日(月曜日)から6月22日(水曜日)まで特例で申請を受け付けることとしました。

また、現在受け付けている「3/7~3/21実施分」について、2022年6月22日(水曜日)まで申請期間の延長を実施することとしましたので、お知らせします。

なお、パンフレット等において本協力金の売上の対象とならない例として「婚礼に伴う飲食売上」を挙げていましたが、本協力金の売上の対象として取り扱いますので併せてお知らせします。

詳しくは下記のURL からご確認ください。

       ⇩

※「1/21~3/6実施分」の協力金の特例受付「申請サポートサイト」  https://jitan.aichi-kyouryokukin.com/0121/

※「3/7~3/21実施分」の協力金の「申請サポートサイト」  https://jitan.aichi-kyouryokukin.com/0307/

 

問合せ先

協力金専用コールセンター

電話番号:052-228-7310

開設時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)

2022 / 05 / 24  11:00

差額給付の申請方法と申請期間について

「事業復活支援金」の差額給付の申請の受付を6月1日(水)より開始いたします。

差額給付は、事業復活支援金を受給した方のうち特定の要件を満たす一部の方が申請可能です。

対象となる可能性のある方は、マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。

 

差額給付の申請の詳細については、申請要領(差額給付の申請)をご確認ください。

 

<差額給付とは>

基準月の月間の事業収入等と比較して、対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。

 

事業復活支援金の差額給付の受給は、同一の申請者(同一の申請者が異なる屋号・雅号を用いて複数の事業を行っている場合を含む)につき、それぞれ一回限り申請することができます。

 

<給付要件>

以下の全ての要件を満たす場合、差額給付を申請することができます。

 

・事業復活支援金の初回給付を受けたこと(ただし、初回給付に係る支援金を全額返還した者を除く。)

・初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと

・差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること

・差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること

・差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること

 

申請要領(差額給付の申請)の6ページ目の申請パターンもご参照ください。

<申請期間>

2022年6月1日(水)~2022年6月30日(木)

ただし、6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日(※)の翌日から30日間になります。

 

※マイページ上のステータスが振込完了となった日を指します。

実際に口座に着金があってから振込完了のステータスになるまでに2日ほどかかる場合があります。

また、申請期限はマイページ上に表示されます。

 

お問い合わせ

【電話番号】0120-789-140

      03-6834-7593

【開設時間】8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)

 

※お電話は、お問い合わせの状況によって、お待ちいただく場合がありますので、予めご了承ください。

※電話番号の掛け間違いにご注意ください!

2022 / 05 / 24  10:00

事業復活支援金の延長について

事業復活支援金の延長が発表されました。

事業復活支援金をされていない方は期間内での申請をよろしくお願いします。

 申請期間は2022年1月31日(月)~6月17日(金)※までとなっております。

申請期限を6月17日(金)まで延長しました(詳細はこちら)。

申請に必要な「申請IDの発行」は5月31日(火)までですので、ご注意ください。

申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施は、6月14日(火)までです。

 

差額給付の申請期間 2022年6月1日(水)~6月30日(木)

事業復活支援金を受給した方のうち特定の要件を満たす一部の方が申請可能です。

対象となる可能性のある方はマイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。

 

【対象要件】

① 2022年3月までに、売上高減少率▲30%以上50%未満で申請し、給付を受けたこと

② ①の対象月より後の月で、①の申請をした月から2022年3月までのいずれかの月の月間事業収入等が、基準月の月間事業収入等と比較して50%以上減少していること

③ ②の月間事業収入等の減少が、①の申請時点では予見されなかった新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること など

※対象者や申請方法などの詳細は、こちらをご確認ください。

 

お問い合わせ

【電話番号】0120-789-140

      03-6834-7593

【開設時間】8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)

 

※お電話は、お問い合わせの状況によって、お待ちいただく場合がありますので、予めご了承ください。

※電話番号の掛け間違いにご注意ください!

 

2022 / 04 / 19  15:00

事業復活支援金の事前確認の締切について(5/26締切)

新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、地域・業種を限定しない形で、事業規模に応じた事業復活支援金を給付します。

 下記の①と②を満たす「中小法人・個人事業者」が給付対象者となります。

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、

 2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または、30%以上50%未満減少した事業者

 

申請には登録確認機関の事前確認が必要です。

登録確認機関の事前確認は5月26日(木)までとなっております。

対象の方はお早めに手続きをお願いします。 

 

※一時支援金、月次支援金を受給された方は、アカウントの申請・登録や登録機関での事前確認を省略できます。

 

給付額や申請対象など詳細は下記をご覧ください。

 

事業復活支援金ホームページ ⇒ 事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)

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