商工会からのお知らせ
県内事業者緊急支援金につきまして
令和3年5月9日に発令した宮崎県独自の緊急事態宣言に伴う行動要請により、大きな影響を受けた事業者に対し支給される支援金です。
〇対象事業者※以下の1~4を全て満たしていることが必要です。
1.所在地等要件
令和3年4月30日までに開業し、宮崎県内に本店・主たる事業所があること(法人の場合、本店であること)
注意:令和3年5月以降に開業した事業者、県外に本店があり県内支店がある場合は対象になりません。
2.規模要件
中小企業基本法に定める中小企業者であること(法人、個人は問いません。)
3.売上要件
令和3年5月の売上が令和2年5月または令和元年5月の売上と比べて50%以下であること
注意:令和2年5月2日~令和3年4月30日の間に開業した事業者の方は、新規開業特例があります。詳細はページ下部の「申請要領」(PDF:326KB)をご覧ください。
4.欠格要件
以下(1)~(4)のいずれかに該当する場合は支給は受けられません。
- (1)宮崎県独自の緊急事態宣言中(令和3年5月)における営業時間短縮要請に関する協力金の支給を受けた者
- (2)国または法人税法別表第1に規定する公共法人
- (3)政治団体、宗教上の組織若しくは団体
- (4)暴力団、暴力団員等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者
〇支援金の額・回数
支援金の額は1事業者あたり10万円で、支給回数は1回です。
1事業者が複数事業所を営む場合も事業者単位の支給となります。
〇申請書類
- (1)県内事業者緊急支援金申請書(様式第1号) ※ページ一番下に様式あり
- (2)県内事業者緊急支援金請求書(様式第2号) ※ページ一番下に様式あり
- (3)確定申告書の写し
- 法人の場合は直近の決算期に関するもの
- 個人の場合は令和2年分
- (4)売上が確認できる帳簿の写し
- 令和3年5月の売上と令和2年5月または令和元年5月の売上が分かるもの(売上台帳等)
- (5)本人確認書類(個人事業者のみ)
- 運転免許証の写し、パスポートの写し、健康保険証の写し等
注意:マイナンバーカードの写しの場合は、マイナンバー部分を隠して写しをとってください。
- 運転免許証の写し、パスポートの写し、健康保険証の写し等
- (6)支援金振込先口座情報がわかるもの
必ず、金融機関名、本店・支店名、預金種別、口座番号、カタカナの口座名義全てが分かるものを提出してください。 - (7)令和2年5月2日以降の新規開業者のみ必要な書類
- 県内事業者緊急支援金新規開業特例計算書(様式第3号)
- 上記の特例計算書に記載した月の売上が確認できる帳簿等(写)
- 税務署提出の開業届の写し
〇受付期間・提出先
- (1)令和3年7月8日(木曜日)~令和3年10月8日(金曜日)(消印有効)
- (2)確定申告書に記載した住所地を管轄する商工会又は商工会議所に郵送で提出してください。
注意:申請にあたりご不明な点がある場合は、必ず申請前に下記コールセンターにご相談ください。
書類の不備や記載もれがあると、支援金の支払いが通常よりおそくなることがあります。
県内事業者緊急支援金コールセンター電話番号:0570-666-356(7月1日(木曜日)開設)
〇お問合せ先
支援金の内容や提出書類に関するお問い合わせ、申請要領等の送付依頼
県内事業者緊急支援金コールセンター電話番号:0570-666-356
平日午前9時から午後5時まで(7月1日開設。これ以前は、県商工政策課0985-44-2615へお問い合わせください。)
申請書類の提出先とは異なりますのでご注意ください。
宮崎県の当支援金のHPは下記URLを参照ください。
申請要領.pdf (0.52MB)
申請書様式第1号.pdf (1.28MB)
請求書様式第2号.pdf (0.26MB)
新規開業特例計算書.pdf (0.48MB)
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shokoseisaku/covid-19/jigyosya/20210608110933.html
都城市地域通貨給付事業に係る加盟店募集につきまして
都城市では、地域経済の活性化を図るとともに、デジタル社会のインフラとなるマイナンバーカードの普及促進およびキャッシュレス決済の推進を図るために都城市地域通貨給付事業を実施することとなっております。
マイナンバー取得者に対して電子地域通貨が支給されることに伴い、地域通貨を利用出来る加盟店を募集しております。
〇地域通貨の概要:都城市地域通貨(アプリ名「にくPAY」)
マイナンバーカードを取得している都城市民が、スマートフォンに地域通貨アプリ「にくPAY」)をインストールし、マイナポイントアプリでマイキーID等の設定・にくPAYアプリの選択・自治体マイナポイントの給付申請を行うと、アプリに7,000円分の地域通貨が付与されます。市内の加盟店でアプリを使ってQR決済でお買い物が出来ます。
〇加盟店の登録方法
・加盟店の登録受付は商工会にて受付しております。店舗所在地を管轄する商工会等に申請してください。
・登録には、様式第1号、様式第6号、確認書を提出してください。
・申請に当たってはPAY事業実施要綱、にくPAY加盟店利用規約をご確認ください。
加盟店募集チラシ.pdf (0.49MB)
様式1号.pdf (0.1MB)
様式6号.pdf (0.06MB)
提出にかかる確認書(各商工会).pdf (0.1MB)
にくPAY事業実施要綱.pdf (0.13MB)
にくPAY加盟店利用規約.pdf (0.28MB)
にくPAY利用規約.pdf (0.28MB)
都城市プレミアム付スマイル商品券(第2弾)取り扱い店舗募集につきまして
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けている地域経済活動の回復を図るとともに、市民の家計と地元商店や飲食店を応援するため、プレミアム付商品券が発行されます。これに伴い、商品券を利用出来る取扱店舗を募集しています。
〇商品券の概要:都城市プレミアム付スマイル商品券(第2弾)
希望する世帯を対象に、30%のプレミアムが付いた商品券が販売されます。 ※1世帯1セット限り(千円券×13枚綴り)
〇登録受付期間:令和3年4月1日 ~ 令和3年8月31日(随時受付)
令和3年4月30日までに申請いただいた場合、商品券販売時に配布する「取り扱い店舗一覧」に掲載予定です。
市のホームページに掲載する一覧表は随時更新されます。
〇登録方法:店舗所在地を管轄する商工会等に申請
登録には”登録申請書”の記載・提出が必要です。
下記の様式をダウンロードの上、ご利用ください。
※今年度は各店舗向けにメールによる周知広報を行う予定です。
申請書にはできる限りメールアドレスをご記入ください。
登録手続きが完了しましたら、店舗掲示用のポスターと、換金に必要な「登録証明書」を送付致します。
登録申請書【様式第1号】.pdf (0.08MB)
スマイル第2弾 制度概要.pdf (0.53MB)
都城市プレミアム付スマイル商品券事業(第2弾)実施要綱.pdf (0.49MB)
都城市プレミアム付スマイル商品券(第2弾)取扱店舗事務取扱要項.pdf (0.28MB)
都城市”がんばろう都城!ふるさと応援券”、”プレミアム付スマイル商品券”の利用期限は2月28日までです。
令和2年中に配布、販売されておりました、標記商品券の利用期限は令和3年2月28日までです。
期限後の利用はできませんので、加盟店にてお早めにご利用ください。
【都城市】時間短縮要請関連事業者等支援金の申請につきまして
宮崎県の緊急事態宣言の発令に伴い、飲食店等の時短営業により直接的な影響を受けて売上が減少した事業者(①時短要請に応じた食事提供施設と直接的な取引がある事業者、②タクシー事業者、③自動車運転代行業の事業者、④県が令和3年1月5日・8日・20日に発令した時短要請に該当しない食事提供施設を営む事業者)に対し、市独自の営業時間短縮要請関連事業者等支援金が交付されます。
【支援金額】
・事業者毎20万円(1回限り)
【申請方法】
・郵送にて申請 ※申請書は商工会でも配布しております
【その他】
・県の支援金と併せて申請可能です
・申請対象者などの要件は、下記都城市のHPをご確認ください。
https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/coronavirus/31890.html



