商工会からのお知らせ
県内事業者緊急支援金につきまして
令和3年5月9日に発令した宮崎県独自の緊急事態宣言に伴う行動要請により、大きな影響を受けた事業者に対し支給される支援金です。
〇対象事業者※以下の1~4を全て満たしていることが必要です。
1.所在地等要件
令和3年4月30日までに開業し、宮崎県内に本店・主たる事業所があること(法人の場合、本店であること)
注意:令和3年5月以降に開業した事業者、県外に本店があり県内支店がある場合は対象になりません。
2.規模要件
中小企業基本法に定める中小企業者であること(法人、個人は問いません。)
3.売上要件
令和3年5月の売上が令和2年5月または令和元年5月の売上と比べて50%以下であること
注意:令和2年5月2日~令和3年4月30日の間に開業した事業者の方は、新規開業特例があります。詳細はページ下部の「申請要領」(PDF:326KB)をご覧ください。
4.欠格要件
以下(1)~(4)のいずれかに該当する場合は支給は受けられません。
- (1)宮崎県独自の緊急事態宣言中(令和3年5月)における営業時間短縮要請に関する協力金の支給を受けた者
- (2)国または法人税法別表第1に規定する公共法人
- (3)政治団体、宗教上の組織若しくは団体
- (4)暴力団、暴力団員等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者
〇支援金の額・回数
支援金の額は1事業者あたり10万円で、支給回数は1回です。
1事業者が複数事業所を営む場合も事業者単位の支給となります。
〇申請書類
- (1)県内事業者緊急支援金申請書(様式第1号) ※ページ一番下に様式あり
- (2)県内事業者緊急支援金請求書(様式第2号) ※ページ一番下に様式あり
- (3)確定申告書の写し
- 法人の場合は直近の決算期に関するもの
- 個人の場合は令和2年分
- (4)売上が確認できる帳簿の写し
- 令和3年5月の売上と令和2年5月または令和元年5月の売上が分かるもの(売上台帳等)
- (5)本人確認書類(個人事業者のみ)
- 運転免許証の写し、パスポートの写し、健康保険証の写し等
注意:マイナンバーカードの写しの場合は、マイナンバー部分を隠して写しをとってください。
- 運転免許証の写し、パスポートの写し、健康保険証の写し等
- (6)支援金振込先口座情報がわかるもの
必ず、金融機関名、本店・支店名、預金種別、口座番号、カタカナの口座名義全てが分かるものを提出してください。 - (7)令和2年5月2日以降の新規開業者のみ必要な書類
- 県内事業者緊急支援金新規開業特例計算書(様式第3号)
- 上記の特例計算書に記載した月の売上が確認できる帳簿等(写)
- 税務署提出の開業届の写し
〇受付期間・提出先
- (1)令和3年7月8日(木曜日)~令和3年10月8日(金曜日)(消印有効)
- (2)確定申告書に記載した住所地を管轄する商工会又は商工会議所に郵送で提出してください。
注意:申請にあたりご不明な点がある場合は、必ず申請前に下記コールセンターにご相談ください。
書類の不備や記載もれがあると、支援金の支払いが通常よりおそくなることがあります。
県内事業者緊急支援金コールセンター電話番号:0570-666-356(7月1日(木曜日)開設)
〇お問合せ先
支援金の内容や提出書類に関するお問い合わせ、申請要領等の送付依頼
県内事業者緊急支援金コールセンター電話番号:0570-666-356
平日午前9時から午後5時まで(7月1日開設。これ以前は、県商工政策課0985-44-2615へお問い合わせください。)
申請書類の提出先とは異なりますのでご注意ください。
宮崎県の当支援金のHPは下記URLを参照ください。
申請要領.pdf (0.52MB)
申請書様式第1号.pdf (1.28MB)
請求書様式第2号.pdf (0.26MB)
新規開業特例計算書.pdf (0.48MB)
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shokoseisaku/covid-19/jigyosya/20210608110933.html