2022-09-28 15:54:00

宮崎県最低賃金は、本年10月6日(木)から「時間額853円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。

※最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。
➀臨時に支払われる賃金 ➁1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
➂時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金  ➃精皆勤手当
➄通勤手当 ➅家族手当

※詳しくは宮崎労働局労働基準部 賃金室(☎0985-38-8836)

又は延岡労働基準監督署☎0982-34-3331へお問い合わせください。

 

 宮崎県最低賃金リーフレット