2021-03-09 09:51:00

令和3年1月7日に発令した宮崎県独自の緊急事態宣言に伴う飲食店の時間短縮営業によって、直接的な影響を受けた中小企業者に対し支給される支援金です。

【売上要件】

 (1)2021年1月または2021年2月の売上が2020年の同月比又は2019年の同月比で50%以下

 (2)(1)の比較対象となる2020年または2019年の単月の売上が10万円以上であること。

 *(1)(2)両方を満たす必要があります。

【支援金の額】

  1事業者当たり200,000円 支給回数1回

*詳しくはこちらのホームページでご確認ください。

2021-03-09 09:41:00

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。

<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円  個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月

 

詳しくは、こちらホームページでご確認ください。

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