2021-06-21 11:52:00

6月16日よりより月次支援金の申請及び事前確認の受付が開始されました。

月次支援金は、2021年の4月以降に、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時間短縮営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等に対して、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響が特に大きい、緊急事態措置を実施すべき期間又はまん延防止等重点措置を実施すべき期間として公示された期間(以下これらを総称して「対象措置実施期間」という。)を含む2021年の各月における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く使える月次支援金を迅速かつ公正に給付するものです。

 

制度の内容、申請期間等については以下、特設HPをご確認ください

 

※支援金の受給の可否については、国の判断となりますので、事務局相談窓口にてご確認ください。

【お問い合わせ】月次支援金事務局 相談窓口 TEL:0120-211-240(平日・土日祝日8:30~19:00)

 

↓↓ 月次支援金HP

https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html

 

既に一時支援金を受給している場合、または月次支援金の給付の申請に際して事前確認を受けた場合は、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありませんので、ご注意ください。

*申請にあたっては登録確認機関から事前確認を受けて下さい。当商工会にて事前確認を希望される方は、必要書類をご確認のうえ、お問い合わせください。

 

誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる