2022-02-28 14:51:00

標記給付金の件につきまして、高知県よりご案内がありましたので周知いたします。 

<申請要件>

・県内に事業所を有し、事業を営んでいる事業者で、中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者であること。

・令和4年1月以降の感染拡大に伴う外出・移動の自粛等により直接的・間接的な影響を受けたこと。

・対象期間は令和4年1月から3月までの間のいずれか1か月とし、対象期間の事業収入(売上)が、平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年の同月比で30%以上減少していること

<給付額>

対象期間の事業収入(売上)における、平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年の同月比での減少額(給付上限額を超える場合は給付上限額とする。)から、当該月にかかる事業復活支援金支給相当額を差し引いた額とする。

額算出にかかる計算式については、高知県庁商工労働部経営支援課HPにてご確認ください。


<対象者>

 ・政治団体、宗教上の組織を除く、全業種の中堅・中小企業、個人事業主が対象

※営業時間短縮要請(2/12~3/6)の対象事業者については、令和4年2月に限って申請可能(当該給付金の申請金額から2月分(2/12~2/28)の協力金の受給額を控除する。)

 

<申請書類受付期間>

 令和4年2月25日(金)から令和4年5月31日(火)まで

 

申請にあたり、「売上減少等の証明書(様式3)」を商工会等が確認するようになっております。申請をご希望の方は、申請書類に必要事項をご記入の上、商工会までお問い合わせください。 

                                                     

また、本給付金の申請手続等に関してのお問い合わせ先として、コールセンターが開設されております。
<申請手続相談窓口(コールセンター)>
  TEL:088-803-6620  受付時間:午前9時から午後5時まで(土日、祝日も開設)

詳しくはこちらをご覧ください。                                                                      関連URL(高知県経営支援課)

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150401/rinjikyufukin.html

2022-02-28 13:13:00

高知県では、まん延防止等重点措置に基づく営業時間の短縮要請にともない、営業時間短縮の対象となる施設を運勢されている方で、業種毎の感染拡大予防ガイドラインを遵守し、営業時間短縮又は休業及び酒類の提供の停止等にご協力いただける大企業、中小企業、個人事業主等の皆さまに対して、「高知県営業時間短縮要請協力金(第2期まん延防止)」が支給されます。

 

1.対象地域: 県内全域

 

2.支給額

 

営業時間短縮の要請の期間の全日数(2/12~3/6の23日間、定休日等を含む。)に、所定の計算式で算出した金額(支給単価)を乗じて得た額。ただし、今後の感染状況が継続的に改善し、期間の終期が前倒しされる場合は、当該日数は変更された要請期間に限るものとする。複数の対象施設を運営する事業者の場合、1店舗(事業所)毎に算定。

支給額算出にかかる計算式、申請要件については、高知県庁商工労働部経営支援課HPにてご確認ください。

 

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150401/jitanyousei_manenkyouryokukin2.html

 

 

3.申請書類の受付期間:令和4年2月21日(月)から令和4年5月2日(月)まで

 

4.協力金に関する問い合わせ先:高知県営業時間短縮要請協力金申請手続相談窓口(コールセンター) 

電話番号:088-821-6670 受付時間:午前9時から午後5時まで(土日、祝日も開設)

 

 申請にあたり、「売上高の証明申請書(様式3)」を商工会等が確認するようになっております。申請をご希望の方は、申請書類に必要事項をご記入の上、商工会までお問い合わせください。

 

2022-02-01 18:01:00

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業復活支援金が支給されます。

 

2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者が対象となります。

 

【給付額】

・中小法人等:上限最大250万円

・個人事業主等:上限最大50万円

※基準期間の売上高-対象月の売上高×5ヶ月分

 

基準期間:2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間(基準月を含む期間であること)

 

対象月の売上高:2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高 

 

津野町商工会では、会員事業者様に対して、申請に必要な事前確認を行っております。事前確認をご希望の商工会会員の方は、事業復活支援金事務局ホームページにて、仮登録を行い申請IDを取得後に商工会までご連絡ください。事前確認は予約制となっています。

 

【事業復活支援金事務局ホームページ】https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

                  pdf 事業復活支援金リーフレット.pdf (3.81MB)

 

なお、既に「一時支援金」・「月次支援金」を受給している場合は、改めて商工会での事前確認を行う必要はありません。

 

 

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