2021-05-18 13:41:00

標記の件に関し、県から別添文書の通り、周知依頼がありました。

3月8日から申請が開始されております国の一時支援金について、これまで、高知県における年末年始の営業時間短縮要請に係る協力金受給者は、

国の一時支援金の対象外とご案内されていましたが、対象になり得ることが判明した様です。

 国の一時支援金につきましては、申請期限が本年5月31 日(月)までとなっております。対象となる可能性のある事業者の皆さまにおかれましては、

まずは国の一時支援金相談窓口に問い合わせいただきますようお願いします。

 

※給付対象

 ①緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、又は緊急事態宣言の発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
 ②本年1~3月のいずれかの月の売上が対前年比(又は対前々年比)で50%以上減少していること

※申請期間

 令和3年5月31日(月)まで(オンライン申請のみ)

 

※お問い合わせ先

【国の一時支援金 相談窓口】

  電話番号 0120-211-240

  受付時間 8:30~19:00(土日祝日含む)

 

pdf 県ホームページ.pdf (0.29MB)

 

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