商工会からのお知らせ
2021年3月から高知県独自の制度として、「雇用維持臨時支援給付金」の給付が開始されています。
本給付金は、事業規模(従業員数)と影響度合いに応じた県独自の制度で、対象期間における社会保険料の事業主負担分をもとに算定した給付額を支給するものです。
なお、申請の際に必要な 様式3.「売上減少等の証明書」については、認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関、税理士など)が証明することとなっております。
内容をご確認の上、ご申請ください。<申請期間 5月31日まで>
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【対象要件】
以下の全てを満たす「県内施設(店舗)」を有する事業者
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者
②令和2年1月から令和2年12月までの売上高の合計が、前年同期比で15%以上減少していること
③令和2年12月から令和3年3月までの任意の連続する2ヶ月の売上高の合計が、前年(又は前々年)同期比で30%以上減少していること
④上記③の期間の社会保険料を納付している(又は納付猶予を受けている)こと
⑤高知県税を滞納していない(又は徴収猶予を受けている)こと
【給付額の算定方法】
対象期間に納付した社会保険料をベースに算定
(A×B/C-D)×E/50×2/3
A:対象期間の社会保険料(事業主負担分)納付額の合計
B:県内従業員数
C:全従業員数
D:受給済の協力金等(既に受給している「高知県営業時間短縮要請協力金」及び「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金」の総額)
E:対象期間の売上減少幅(単位は%、上限は50%)
【申請の流れ】
①申請書類を入手(県経営支援課HP、県庁本庁、各市町村役場等)
②申請書類の作成
<作成書類>申請書、誓約書、売上減少等の証明書
<添付書類>本人確認書類、社会保険料の納付額が分かる書類、県税滞納がない旨を証する納税証証明、振込先口座の通帳等
③申請書類の提出
郵送or電子申請
【申請期間】
令和3年3月31日(水)~令和3年5月31日(月)
【問い合わせ先】
高知県雇用維持臨時支援金給付金 申請受付センター
TEL:088-821-7566
詳しくはこちら
→https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150401/koyoiji_rinjikyufukin.html