商工会からのお知らせ
【セミナー】就業規則セミナー&個別相談会について
従業員の働き方のルールは法令に基づき、就業規則で定めることが労働基準法でも義務付けられていますが、毎年のように法令改正が行われています。しかし、一度作成されただけで放置されたままの就業規則も少なくありません。
本セミナーでは「賃上げ・最低賃金引上げ」への対応に向けた就業規則の見直しチェックポイントを抑えながら分かりやすく説明いたします。ぜひこの機会にご参加ください。
〇内 容 「「賃上げ・最低賃金引上げ」対応就業規則セミナー&個別相談会」
〇開催日時 令和6年8月29日(木)
≪セミナー≫13:30~15:30 定員18名
≪個別相談会≫
①10:30~11:30
②15:30~16:30
③16:30~17:30
④17:30~18:30
〇講 師 おもろ社会保険労務士事務所 平田 勇次氏
〇場 所 与那国町複合型公共施設 会議室D
〇受講料 無料
〇申 込 電話または別紙申込書をFAXにてお申し込み下さい。
【チラシ】R6就業規則セミナー&個別相談会.pdf (0.1MB)
令和6年度与那国町特産品強化事業 事業説明会および意見交換会の開催について
表題の件につきまして下記の通り事業説明会を開催いたします。
特産品強化事業への参加ご希望の方は、ご参加くださいますようご案内申し上げます。
○日 時:令和6年8月14日(水)
14:00~ 事業説明会・意見交換会 (1時間程度)
○場 所:与那国町複合型公共施設2階会議室
○対 象:商工会会員事業者(定員:1社あたり2名まで)
特産品の製造・販売事業者、食品関係(飲食店含む)事業者など
通知文【事業説明会・意見交換会】.pdf (0.11MB)
第27回「商工会特産品コンテスト」の募集について
標記の件について、商工会が支援・連携している事業者等によって開発された商品で、
品質・デザイン・アイディアが特に優れているものを表彰することにより、事業者の製造・
販売意欲の高揚を図り、商工会地域特産品の販売促進活動に寄与することを目的として、
別添の募集要領に基づいて実施いたします。
特産品コンテストへの応募を募集するとともに、ご不明な点等がありましたら
商工会までお気軽にお問い合わせください。
申 込 先 :与那国町商工会
募集期間:7月17日(水)まで ※商品サンプルもご提出ください。
対象商品:第27回特産品フェア「ありんくりん市」に出展する商品であって、関係法令等を遵守しているもの
表 彰:「最優秀賞(県知事賞)」「優秀賞(県連会長賞)」「奨励賞」「審査委員特別賞)」
審査日程:一次審査(7月30日(火))
二次審査(8月22日(木)※一次審査通過事業者は商品プレゼンテーションあり)
審査発表は8月下旬、表彰式はありんくりん市開催初日に行うこととする(予定)
そ の 他:下記添付ファイルにてご確認をお願いします。
第27回商工会特産品コンテスト募集要領.pdf (0.17MB)
【7/31〆切】令和6年度「経営革新事業」第2回申請開始のお知らせ
新商品の開発や新しいサービスの提供、新分野への進出等の経営革新
(新たな取り組みによる経営の向上)に挑戦する中小企業を支援する制度です。
要件や申請についての詳細は下記のURLからご覧ください。
https://okinawa-ric.jp/news/info/44.html
◆第2回 経営革新申請書提出締切日
令和6年7月31日(水) 15時必着
▼お問合せ先
(公財)沖縄県産業振興公社 中小企業等経営革新強化支援事業
担当:新屋・比嘉・小波津
TEL :098-859-6237
E-mail:kakushin@okinawa-ric.or.jp
HP:https://okinawa-ric.jp/service/post-10.html
【法律】 フリーランス・事業者間取引適正化等法について
「令和6年11月1日、フリーランス法が施行されます!」
発注する企業にも法律が適用されます。
発注事業者に対しては、
①仕事を発注した際の取引条件の明示
②成果物受領から原則60日以内での報酬支払
③ハラスメント対策のための相談体制の整備
などが義務化されます。
【法の趣旨】近年、配送など多様な業種で、フリーランスという働き方が普及している一方、フリーランスは「個人」で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすく、「報酬が支払われない」「ハラスメントを受けた」等のトラブルが増えています。フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和5年5月12日に公布され、令和6年11月1日に施行されます。
この法律は、勧告に対し、措置を講じず、命令を受けた時は公表となることがあります。
また報告拒否、虚偽報告、命令違反、検査拒否等に対しては、50万円以下の罰金に処されることがあります。
※詳しくは添付ファイルをご確認ください。
240606_FL新法周知用リーフQR付き.pdf (0.32MB)


