2026-01-29 18:42:00

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申請受付開始:2026年3月6日(金)
申請受付締切:2026年4月30日(木) 17:00
支援機関確認書(様式4)発行の受付締切:2026年4月16日(木)
※ 事業支援計画書(様式4)の交付について
様式4の交付に時間を要する場合がありますので、余裕をもってお手続きいただきますようお願いいたします。
※事業支援計画書(様式4)については、受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません。
また、申請要件を満たしていないと判断される場合も発行はできません。 

採択発表予定日:2026年7月頃 ※申請数等により予定は変更する場合があります。
事業実施期間:交付決定日~2027年6月30日(水)

実績報告書提出期限:2027年7月10日(土)


申請は電子申請システムのみです。

申請にはGビズIDプライムのアカウント取得が必要です。

2026-01-26 13:24:00
「地域を活かし、事業を動かす。持続可能な地域経営研修会」 開催!!【青年部主催】

宇陀商工会青年部主催 研修会のご案内

地域にある資源や既存の資産を活かしながら、事業をどのように形にし、継続していくのかを考えてみませんか?

本研修会では、事業者の皆さまが考えるさまざまなアイデアや取組を、実際の経営・運営につなげるためのヒントを、現場での実践事例を通してご紹介します。

 

講師には、アパレルを中心に事業展開するパルグループに所属し、奈良県下市町を舞台にした地方創生プロジェクト「KITO FOREST MARKET SHIMOICHI」の立ち上げから運営までを担う、プロジェクト責任者・井上真央氏をお迎えします。
「KITO FOREST MARKET SHIMOICHI」は、3COINSなどを展開するパルグループが2022年よりスタートしたプロジェクトで、廃校を活用しながら地域資源を生かし、人が集い、経済が循環する拠点づくりに取り組んでいます。

 

本研修では、

  • 地域資源を活かした持続可能な経営の考え方

  • 人を呼び込むための集客や運営の工夫

  • 事業を進める上で欠かせない自治体との関わり方

  • 合意形成が難しい中で、どのように自治体との信頼関係を築いてきたか

といった、現場での実践を通じて得られたリアルな経験をお話しいただきます。

 

 

地域活性に関心のある方、
新たな取組を検討している事業者の皆さま、
自治体と連携した事業に関心のある方にとって、
今後の取り組みに活かせる内容となっています。
皆さまのご参加をお待ちしております!!

 お申込はこちらをクリック👈👈👈

2026-01-26 08:37:00

国税庁の「酒類事業者向け補助金」の公募が開始されましたのでお知らせいたします。

 

1 補助金名

令和8年度酒類業振興支援事業費補助金(第1期・第2期)

【海外展開支援枠】 【新市場開拓支援枠】

 

2 公募期間

【第1期】 令和8年1月19日(月) ~ 令和8年2月17日(火)17:00まで

【第2期】 令和8年2月18日(水) ~ 令和8年4月13日(月)17:00まで 

 

3 留意事項

・酒類製造における原料用米(以下「酒米」という。)の価格高騰等又は米国関税措置による影響を受け(受ける見込みを含む)、その影響を踏まえて行う取組は優先採択の対象となります。

・【海外展開支援枠】 【新市場開拓支援枠】における補助対象事業として、「酒類事業者による酒米産地との連携を活かした新たな取組」、「酒類の原料である酒米の不足や価格が高騰していることを踏まえて行う取組」が追加されております。

制度概要_page-0001.jpg

 

なお申請には、jGrants(Jグランツ)を利用した電子申請のみの受付となり、「GビズID」を事前に取得しておく必要がありますのでご注意ください。

GビズIDウェブサイト

https://gbiz-id.go.jp/top/

詳細につきましては、国税庁ホームページに記載されている公募要領等をご確認ください。

【掲載場所】

ホーム>税の情報・手続き・用紙>お酒に関する情報>酒類業の進行に関する主な募集情報>補助事業について

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/boshujoho/hojojigyo.htm

〔担当:お問い合わせ〕

大阪国税局 課税第二部 酒類業調整官(補助金担当)

TEL:06-6941-5331


 

2026-01-16 15:47:00

労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針の改正について

 

物価上昇や人手不足が続く中、賃上げの原資となる労務費を適切に価格へ転嫁することが、これまで以上に重要となっています。
このたび「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が改正され、発注者・受注者双方の対応がより明確になりました。

 

■ 改正のポイント

① 価格交渉に「応じない」ことは問題となる可能性

  • 労務費上昇を理由とした価格協議の申出に対し、発注者が一方的に協議を行わない行為は、適切でない取引とされる考え方が明確化されました。

② 定期的な価格協議の重要性を明示

  • 労務費やコストの変動を踏まえ、定期的に価格交渉の機会を設けることが望ましいとされています。

③ 具体的な取組事例(好事例)を追加

  • 実際に労務費を価格へ反映している業種別の取組事例が示され、実務の参考にしやすくなっています。


■ 会員事業者の皆さまへのポイント

【受注者(中小・小規模事業者)の方】

  • 賃上げや最低賃金引上げなど、労務費上昇の根拠資料を整理しておくことが重要です。

  • 価格交渉は「一時的」ではなく、継続的な協議として行うことがポイントです。

【発注者の立場にある方】

 

  • 協議の申出があった場合は、誠実に話し合う姿勢が求められます。

  • 労務費を含めたコスト構造を踏まえた価格設定が、安定した取引関係の維持につながります。

 

労務費の転嫁は、従業員の生活を守り、事業を持続的に成長させるための重要な取り組みです。
公正取引委員会は、指針に沿わない行為に対し、関係法令に基づき厳正に対応する方針を示しています。

詳しくは下記PDFをご覧ください。

pdf 労務費転嫁指針の概要.pdf (2.14MB)

2026-01-08 08:46:00

燃料価格下落時におけるトラック運送業の適正取引について(要請の概要)

現在、軽油価格は国の支援策により引き下げられています。
一方で、トラック運送業では、人件費や物価の上昇が続いており、適正な運賃・料金の確保が引き続き重要です。

 

このため、燃料価格の下落を理由とした一方的な運賃引下げなど、不適切な取引が行われないよう、関係者の皆様に以下の点を改めてお願いします。

 

【発注者(荷主・元請)の皆様へ】

  • 燃料価格の下落だけを理由に、一方的に運賃を引き下げることは不適切です。

  • 運送事業者から価格協議を求められた場合、
    燃料価格の下落を理由に協議を拒否することは法律違反となるおそれがあります。

  • 運賃・料金が、人件費や物価上昇分を適切に反映した水準かを確認したうえで、価格見直しを行いましょう。

 

※来年1月から、一部のトラック運送契約は「中小受託取引適正化法(取適法)」の対象となります。

 

 

【運送事業者の皆様へ】

  • 燃料費の減少だけでなく、人件費・物価上昇によるコスト増も含めた価格交渉を行いましょう。

  • 公表資料や自社の原価計算をもとに、根拠ある運賃・料金を提示することが重要です。

  • あわせて、トラックドライバーの賃金引上げに適切に取り組みましょう。

 

商工会としても、関係事業者の皆様が安心して事業を継続できるよう、適正取引への理解とご協力をお願いいたします。

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