商工会からのお知らせ
美馬市・つるぎ町の企業による合同就職面接会の開催について
美馬市及びつるぎ町の企業が参加する合同就職面接会が行われます。
新型コロナウイルス感染症による現況を鑑み従来の対面による面接だけでなく
オンラインシステムを利用した非対面による面接方式を新たに取り入れます。
なお、概要につきましては下記をご参照ください。
美馬市・つるぎ町の企業による合同就職説明会.pdf (0.31MB)
■開催日時
2021年2月22日(月) 10時 ~ 15時30分(オンライン・対面)
13時30分 ~ 15時30分(対面のみ)
■申し込み方法
・オンラインによる面接を希望される方
申し込み締切:2021年2月21日(日)
※事前予約制となりますのでお早めに下記QRコードを読み取りお申し込みください

<操作手順>
①QRコードを読み取り受付サイトへアクセスする
②「企業名」のリストから予約状況を確認したい企業を絞り込む
③「カレンダー」から開催日である2月22日を選択
④「予約日時」から面接を受けたい企業及び時間帯を選択
・対面による面接を希望される方
申し込みは不要です。
但し、オンライン面接の実施状況によりお待ちいただく場合がございます。
予めご了承ください。
■アクセス
〒777-0005
徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地5
美馬市役所(北館101・102会議室)
■お問い合わせ先
〒770-0865
徳島県南末広町5番8-8号 徳島経済産業会館(KIZUNAプラザ) 3階
徳島県経営者協会(HP:http://www.tokushima-keikyo.com/)
Tel.088-635-6439 Fax.088-635-6448
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和3年度の固定資産税の軽減措置について
1月4日付つるぎ町ホームページに掲載されています固定資産税に対する減免措置についてお知らせいたします。
○対象者
つるぎ町に事業用家屋(併用住宅可)及び償却資産を所有しており、かつ新型コロナウイルス感染症の影響を受け
事業収入が減少している中小事業者等
中小事業者等とは、
①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
②資本金又は出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
③常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業者
※ただし、風俗営業法第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業、また大企業の子会社等に該当する場合は対象外
令和2年2月~10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が前年の同期間と比べて減少している場合軽減措置の対象になります。
○申請期間
令和3年1月4日(月)~令和3年2月1日(月) ※消印有効
○ご準備いただく書類
| 申告書 |
・申告書の様式は、『申告書』をダウンロードしてご利用ください。 ・事業用家屋の軽減を受ける場合は、申告書の『(別紙)特例対象資産一覧』についても確認を受け、ご提出 ください。 ※償却資産については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。 |
| 収入減を証明する書類 | ・会計帳簿(現金出納帳など)や青色申告決算書等 |
| 特例対象家屋の事業割合を示す書類 | ・青色申告決算書等 |
| 場合により提出が必要となる資料 |
・収入減に不動産賃料等の『猶予』が含まれている場合、猶予の金額・期間等について確認ができる書類等 が該当します。 |
○軽減率
| 令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 軽減率 |
| 50%以上 | 全額 |
| 30%以上50%未満 | 1/2 |
○申請手順
① 認定経営革新等支援機関等に認定を受ける
上記『ご準備いただく書類』に記載のある書類を準備の上、お近くの認定経営革新等支援機関等で
軽減措置に該当するかの確認を受けます。
(認定経営革新等支援機関についてはこちらをご確認ください)
② つるぎ町税務国保課まで下記書類を提出する
a)認定経営革新等支援機関等の認定を受け、確認印を押印された申告書の原本
b)認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式のコピー(収入減を証明する書類や特例対象家屋の
事業用割合を示す書類等)
c)令和3年度償却資産申告書
※提出方法は、新型コロナウイルス感染症予防の観点から郵送・eLTAXでの提出にご協力ください
<提出先>
〒779-4195
徳島県美馬郡つるぎ町貞光字東浦1番地3
つるぎ町役場 税務国保課 固定資産税担当
○令和3年度固定資産税における軽減について
令和3年6月に発送する「令和3年度固定資産税納税通知書」に記載された金額が、既に軽減された後の
金額となります。事前に決定通知等の発送はありません。
制度の詳細についてはつるぎ町ホームページをご参照ください。
WITH・コロナ「新生活様式」導入応援助成金申請終了について
令和2年6月15日(月)から申請を受け付けていました
WITH・コロナ「新生活様式」導入応援助成金について
令和2年12月28日(金)をもって申請受け付けが終了しています。
今後新たに上記助成金の申請は行えませんのでご留意ください。
なお、詳細については下記徳島県ホームページをご参照ください。
徳島県の特定最低賃金額の改正について
令和2年度の徳島県最低賃金は、時間額796円に改正され、令和2年10月4日から効力が発生しています。
県内で働く、正社員、パート、アルバイトなどの呼称に関係なく、すべての労働者に適用されます。
また、下記の特定の業種には、徳島県最低賃金より高い最低賃金が設定されます。
特定の業種
時間額 造作材・合板・建築用組立材料製造業 875円 はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 928円 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 888円
上記の3業種の最低賃金の発効日はいずれも令和2年12月21日となっております。
下記ホームページ上で現状の賃金との比較もできますのでぜひご活用ください。
詳細については、以下のページをご参照ください。
<リーフレット>
特定最低賃金(徳島県).pdf (0.31MB)
<参考>

