商工会からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和3年度の固定資産税の軽減措置について
1月4日付つるぎ町ホームページに掲載されています固定資産税に対する減免措置についてお知らせいたします。
○対象者
つるぎ町に事業用家屋(併用住宅可)及び償却資産を所有しており、かつ新型コロナウイルス感染症の影響を受け
事業収入が減少している中小事業者等
中小事業者等とは、
①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
②資本金又は出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
③常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業者
※ただし、風俗営業法第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業、また大企業の子会社等に該当する場合は対象外
令和2年2月~10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が前年の同期間と比べて減少している場合軽減措置の対象になります。
○申請期間
令和3年1月4日(月)~令和3年2月1日(月) ※消印有効
○ご準備いただく書類
申告書 |
・申告書の様式は、『申告書』をダウンロードしてご利用ください。 ・事業用家屋の軽減を受ける場合は、申告書の『(別紙)特例対象資産一覧』についても確認を受け、ご提出 ください。 ※償却資産については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。 |
収入減を証明する書類 | ・会計帳簿(現金出納帳など)や青色申告決算書等 |
特例対象家屋の事業割合を示す書類 | ・青色申告決算書等 |
場合により提出が必要となる資料 |
・収入減に不動産賃料等の『猶予』が含まれている場合、猶予の金額・期間等について確認ができる書類等 が該当します。 |
○軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 軽減率 |
50%以上 | 全額 |
30%以上50%未満 | 1/2 |
○申請手順
① 認定経営革新等支援機関等に認定を受ける
上記『ご準備いただく書類』に記載のある書類を準備の上、お近くの認定経営革新等支援機関等で
軽減措置に該当するかの確認を受けます。
(認定経営革新等支援機関についてはこちらをご確認ください)
② つるぎ町税務国保課まで下記書類を提出する
a)認定経営革新等支援機関等の認定を受け、確認印を押印された申告書の原本
b)認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式のコピー(収入減を証明する書類や特例対象家屋の
事業用割合を示す書類等)
c)令和3年度償却資産申告書
※提出方法は、新型コロナウイルス感染症予防の観点から郵送・eLTAXでの提出にご協力ください
<提出先>
〒779-4195
徳島県美馬郡つるぎ町貞光字東浦1番地3
つるぎ町役場 税務国保課 固定資産税担当
○令和3年度固定資産税における軽減について
令和3年6月に発送する「令和3年度固定資産税納税通知書」に記載された金額が、既に軽減された後の
金額となります。事前に決定通知等の発送はありません。
制度の詳細についてはつるぎ町ホームページをご参照ください。