商工会からのお知らせ
2020 / 12 / 07 12:00
徳島県の特定最低賃金額の改正について
令和2年度の徳島県最低賃金は、時間額796円に改正され、令和2年10月4日から効力が発生しています。
県内で働く、正社員、パート、アルバイトなどの呼称に関係なく、すべての労働者に適用されます。
また、下記の特定の業種には、徳島県最低賃金より高い最低賃金が設定されます。
特定の業種
時間額 造作材・合板・建築用組立材料製造業 875円 はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 928円 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 888円
上記の3業種の最低賃金の発効日はいずれも令和2年12月21日となっております。
下記ホームページ上で現状の賃金との比較もできますのでぜひご活用ください。
詳細については、以下のページをご参照ください。
<リーフレット>
特定最低賃金(徳島県).pdf (0.31MB)
<参考>