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2020 / 12 / 07  12:00

徳島県の特定最低賃金額の改正について

徳島県の特定最低賃金額の改正について

 令和2年度の徳島県最低賃金は、時間額796円に改正され、令和2年10月4日から効力が発生しています。

県内で働く、正社員、パート、アルバイトなどの呼称に関係なく、すべての労働者に適用されます。

また、下記の特定の業種には、徳島県最低賃金より高い最低賃金が設定されます。
 

特定の業種

時間額
 造作材・合板・建築用組立材料製造業    875円   
 はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業     928円
 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業     888円

        

上記の3業種の最低賃金の発効日はいずれも令和2年12月21日となっております。

 

 

下記ホームページ上で現状の賃金との比較もできますのでぜひご活用ください。

詳細については、以下のページをご参照ください。

 

<リーフレット>

pdf 特定最低賃金(徳島県).pdf (0.31MB)

 

<参考>

 ・最低賃金特設サイト

 徳島労働局

 

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