商工会からのお知らせ
【藍住町在住の方へ】5歳から11歳を対象とする小児接種(努力義務)について
先般行われた厚生科学審議会において小児の接種についてオミクロン株流行下での一定の科学的知見が得られたとし
5~11歳の小児に対しても努力義務の適用が妥当であるとの見解が示されました。
これにより保護者等の判断で小児に対する初回及び3回目ワクチン接種を受けることができるようになっています。
現在藍住町では本件に対し以下の対応を行っています。
小児ワクチンの詳細については徳島県のホームページをご参照ください。
( 補足事項 )
・新たに5歳になられる方には、誕生日の翌月に接種券を発送します
・新たに12歳になられた方で小児用ワクチンが未接種の方には12歳以上用の接種券を誕生月の翌月に
改めて発送します
・小児用ワクチン接種と町内で実施している12歳以上用ワクチン接種では、接種医療機関、予約方法、
ワクチンの種類等が異なります
※3回目接種完了以前に藍住町へ転入された方へ
藍住町で接種を受けていただく際には本町の接種券を新たに発行する必要があります。
転入以前の住所地で発行された接種券はご利用いただけません。予めご了承ください。
なお、接種券に関する手続は藍住町保健相談センター窓口で受付ますが、交付は郵送にて行います。
手続にはある程度の時間を要しますことを予めご了承ください。
対 象 者:令和4年2月22日(火)以降に藍住町に転入された5歳から11歳の方
申請方法:藍住町保健相談センター窓口にて必要書類を提出 ※保険相談センターは藍住町文化ホール内です
< 申請に必要な書類 >
前住所地の接種券をお持ちの方
➡前住所地の接種券
前住所地の接種券をお持ちでない方
➡新型コロナウイルスワクチン接種券発行申請書県接種記録確認同意書
➡発行対象者の本人確認書類又は個人番号(マイナンバー)がわかるもの
※代理人が申請する場合は上記に加えて代理人の本人確認書類が必要
↑ex.運転免許証、健康保険証…etc.
・関連リンク
厚生労働省 「5歳~11歳の子どもへの接種(小児接種)についてのお知らせ」
厚生労働省 「新型コロナワクチンQ&A(小児接種)」
< お問い合わせ先 >
藍住町役場 新型コロナウイルス感染症対策室
☎088-637-3132 088-692-8658 📠088-637-3158
【徳島ビジネスチャレンジメッセ2022】『「藍×LED」特設ブース』出展企業の募集
徳島県では徳島ビジネスチャレンジメッセ2022の
『「藍×LED」特設ブース』に出展いただける企業様
を現在鋭意募集しています。
本メッセは地域資源である藍とLEDの組み合わせによる
「徳島ならでは」のLED応用製品や藍関連製品、また、
木工製品等を特設ブースに展示し広く情報発信の機会と
することを目的としています。
自社製品や技術を広く周知できますこの機会をぜひご活
用ください。
▶徳島ビジネスチャレンジメッセ2022
開催日時:令和4年10月13日(木)~10月15日(土)
開催会場:アスティとくしま 1階多目的ホール(MAP)
〒770-8055 徳島県徳島市山城町東浜傍示1-1
テーマ:「未来を拓く」
主 催:徳島ビジネスチャレンジメッセ実行委員会
ホームページ:https://2022pre.challenge-messe.com/
▷『「藍×LED」特設ブース』出展企業募集(概要)
< 実 施 主 体 > 徳島県
< 募集企業数 > 10社程度
< 展 示 内 容 > LED応用製品、藍関連製品、木工製品等の展示
< 支 援 内 容 > 出展に係る出展料(装飾込)は県が負担します
< 申 込 期 限 > 令和4年9月30日(金)
< 出展条件等 > 以下のいずれかの要件を満たすこと
1)徳島県内にLED応用製品や藍関連製品、木工製品等を開発・生産する本社又は事業所等が
あるものづくり企業である
2)徳島県産のLED・藍や徳島の地域資源を活用した関連製品を製造している企業である
※応募多数の場合、ブースデザイン・コンセプト等に照らし、出展企業・製品を選定します
※出店決定後の具体的な出店手続等については、別途連絡します
<申込様式等> 出展企業の募集について (0.12MB)
〖 お問い合わせ先 〗
徳島県庁 商工労働観光部 新未来産業課 LED・産業DX担当
☎088-621-2121 📠088-621-2897 📧led@mail.pref.tokushima.jp
【徳島県】最低賃金・特定最低賃金の改定について
徳島県の最低賃金及び特定最低賃金が改定されています。
内容をご確認のうえ貴社の給与体系にご反映ください。
本件に関するお問い合わせは記事下段のお問い合わせ先までお願いいたします。
◆最低賃金
改 定 日:令和4年10月6日(木)
効力発生日:令和4年10月6日(木)
対 象:ごく一部の例外を除き正社員、非正社員の区別なくすべての労働者
※精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い労働者等については、都道府県労働局長から最低賃金の減額の
特例許可を受けた場合、許可を受けた減額された金額がその人が適用される最低賃金額(最賃法7条)
改 定 額:(現 行)824円/時
⇩
(改定後)855円/時
◇特定最低賃金
改 定 日: ―
効力発生日:令和3年12月21日(金)
対 象:以下の業種に該当する従業員
①造作材・合板・建築用組立材料製造業 876円/時
②はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 970円/時
③電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 911円/時
適用除外対象:①➁③は上記番号に対応
①(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務
ロ 木材の結束、包装、箱詰め又は手作業による木材の研磨の業務
(4)繊維版製造業及び床板製造業に従事する者
②(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務
ロ 玉軸受、ころ軸受製造業に係る業務のうち、切削くずの取り除き等の業務
(4)メリヤス針製造業、計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・
理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・
レンズ製造業及び武器製造業に従事する者
③(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務
ロ 手工具又は小型動力機を用いて行う組線、取付け、かしめ及び巻線の業務
(4)発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業及び
電球・電気照明器具製造業に従事する者
< お問い合わせ >
・最低賃金関連
○徳島労働局労働基準部賃金室 ☎088-652-9165
○労働基準監督署
( 徳島 ) ☎088-622-8138
( 鳴門 ) ☎088-686-5164
( 三好 ) ☎0883-72-1105
( 阿南 ) ☎0884-22-0890
・最低賃金の改正に伴う労働面、経営面のご相談や業務改善助成金関連
○徳島働き方改革推進支援センター ☎0120-967-951
労使トラブル防止10か条について(徳島県労働委員会より)
徳島県労働委員会は公益委員(弁護士など)、労(労働組合役員など)、使(使用者役員)の3者同数により
公正で円滑な運営を行っている組織です。
この度労使トラブル防止10か条が同委員会により作成されています。
本資料では、労使トラブル防止に関する経営者向けの内容が10項目により明示されています。
労使間における労働紛争や諍いの未然防止策としてぜひご活用ください。
なお、当商工会でも支援内容の一環として労務相談を受け付けております。
労働保険事務組合へのご加入により事業主やその親族の特別加入制度をご利用いただくことも可能です。
内容詳細については商工会までお気軽にお問い合わせください。