商工会からのお知らせ
【徳島県】最低賃金・特定最低賃金の改定について
徳島県の最低賃金及び特定最低賃金が改定されています。
内容をご確認のうえ貴社の給与体系にご反映ください。
本件に関するお問い合わせは記事下段のお問い合わせ先までお願いいたします。
◆最低賃金
改 定 日:令和4年10月6日(木)
効力発生日:令和4年10月6日(木)
対 象:ごく一部の例外を除き正社員、非正社員の区別なくすべての労働者
※精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い労働者等については、都道府県労働局長から最低賃金の減額の
特例許可を受けた場合、許可を受けた減額された金額がその人が適用される最低賃金額(最賃法7条)
改 定 額:(現 行)824円/時
⇩
(改定後)855円/時
◇特定最低賃金
改 定 日: ―
効力発生日:令和3年12月21日(金)
対 象:以下の業種に該当する従業員
①造作材・合板・建築用組立材料製造業 876円/時
②はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 970円/時
③電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 911円/時
適用除外対象:①➁③は上記番号に対応
①(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務
ロ 木材の結束、包装、箱詰め又は手作業による木材の研磨の業務
(4)繊維版製造業及び床板製造業に従事する者
②(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務
ロ 玉軸受、ころ軸受製造業に係る業務のうち、切削くずの取り除き等の業務
(4)メリヤス針製造業、計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・
理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・
レンズ製造業及び武器製造業に従事する者
③(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務
ロ 手工具又は小型動力機を用いて行う組線、取付け、かしめ及び巻線の業務
(4)発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業及び
電球・電気照明器具製造業に従事する者
< お問い合わせ >
・最低賃金関連
○徳島労働局労働基準部賃金室 ☎088-652-9165
○労働基準監督署
( 徳島 ) ☎088-622-8138
( 鳴門 ) ☎088-686-5164
( 三好 ) ☎0883-72-1105
( 阿南 ) ☎0884-22-0890
・最低賃金の改正に伴う労働面、経営面のご相談や業務改善助成金関連
○徳島働き方改革推進支援センター ☎0120-967-951