インフォメーション
2018-11-25 14:54:00
平成31年4月1日から有給休暇付与が年10日以上ある従業員に対しては最低5日は対象期間に取得させる必要があります。
遵守しない会社に関しては罰則も適用されますので、早急な準備が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf
①有給残がきちんと把握できる有給管理簿の作成。
②会社の実情に合った、有給休暇取得促進方法の考案、導入、周知。
→計画的付与制度導入検討
→時季指定を行う時期について
(事前方式、事後方式等)、
*プロジェクトチームなどを作成して会社の実態に合った取得のしくみを
プロジェクトを中心に考えていく方法もあります。
ご不明点は当事務所にご相談下さい。