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2017-11-06 11:10:00

<無期転換ルールとは?>

有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象です。

(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)

 

※ 無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定め(労働協約、就業規則、個々の労働契約等)がない限り、直前の有期労働契約と同一となります。労働条件を変える場合は、別途、就業規則の改定などが必要です。

 

無期転換ルールへの対応は、中長期的な人事管理も踏まえ、無期転換後の役割や労働条件などを検討し、社内規定を整備するなど、一定の時間を要します。

 

ご相談をお受けしておりますので、ご連絡下さい。

 


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