インフォメーション
2015-11-29 16:02:00
ストレスチェック制度
平成27年12月より施行のストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組です。
常時50人以上の労働者を使用する事業所は1年以内ごとに1回、ストレスチェック結果報告書を所轄労基署に提出する必要があります。
(提出時期は、会社の事業年度の終了時等、自由に設定可能)
「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト