令和3年10月6日から 時間額 821円(29円アップ)となります。
佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、
現在、改定審議中ですが、陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額793円)については、
令和3年10月6日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、
発効するまでは、821円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意下さい。
お問い合わせ先については、佐賀労働局 労働基準部 賃金室(0952-32-7179)までお願いします。