商工会からのお知らせ

2020/05/02 13:38

「令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」の公募開始について

 

 このたび「令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」の申請受付を下記のとおり開始することとなりました。

 補助事業の内容については、一般型と同様に、小規模事業者が商工会の助言等を受け、その経営計画に沿った地道な販路開拓等の取り組みに要する費用の2/3(上限100万円※注1)を補助するものです。

 コロナ特別対応型については、公募要領のとおり、補助上限が100万円となり、申請要件として補助対象経費の1/6以上が「サプライチェーンの毀損への対応」「非対面型ビジネスモデルへの転換」「テレワーク環境の整備」に合致することが必須となります。

 また、厳しい状況にある事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧とするため、持続化補助金 即時金銭支給制度(概算払い)も実施されます。

 つきましては、公募要領など詳細につきましては、下記またはリンク先をご覧ください。

 https://r.goope.jp/srp-41/info/3269439

1.募集期間

 受 付 開 始:2020年5月1日(金)

 受 付 締 切:第1回:2020年 5月15日(金)【締切日消印有効】 第2回:2020年 6月 5日(金)【締切日消印有効】

※第2回受付締切以降も、複数回の締切を設けられる予定。決定次第公表します。

 

2.応募方法

上記締切日までに、必要書類一式を本会へ郵送または宅配便にて応募ください【持込不可】。Jグランツによる電子申請は現在不可。

 

 3.一般型との主な変更点等

 ①補助上限

  一般型の50万円から100万円へ変更となる。

 ②申請要件

 ・補助対象経費の6分の1以上が以下のいずれかの要件に合致する投資であること 

 ・サプライチェーンの毀損への対応

 ・非対面型ビジネスモデルへの転換 

 ・テレワーク環境の整備

 ③概算払い制度の導入

 特例として、希望される方のうち一定の要件(※1)を満たす場合、交付決定額の即時支給を受けることができる(申請時に概算払請求書の提出が必要)。

 ※1 売上が前年同月比20%以上減少している事業者が対象

 ④遡及適用

 特例として、2020年2月18日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認められる。

 ⑤事業計画書等の簡素化

 経営計画書および補助事業計画書が<計画の内容>として一本化され、内容も簡略化された。

 ⑥商工会が発行する支援機関確認書(様式3)の支援内容は記載不要となり、事業者名のみを記入する。