令和5年10月14日から
1時間900円(改定前853円)となります。
精皆勤手当、通勤手当、家族手当及び時間外労働等割増賃金は最低賃金に算入されません。
特定(産業別)最低賃金は、別途決定されますが、陶磁器・同関連製品製造業については、
令和5年10月14日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が発効するまで、佐賀県最低賃金900円(1時間当たり)が適用されます。
詳しくは、佐賀県労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署へ
佐賀型賃金UP支援補助金
事業場内最低賃金を3%以上引き上げる事業者が実施する生産性向上の取組に対し、補助金を交付します。
〔補 助 額〕法人の場合 1事業場に付き上限:120万円 下限:30万円
〔申請期間〕令和5年10月5日(木曜日)から令和6年11月6日(月曜日)まで
〔そ の 他〕補助対象経費や申請様式等の詳細は、佐賀型賃金UP支援補助金の公募について | 佐賀県産業イノベーションセンター (infosaga.or.jp)をご覧ください