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令和5年10月14日から
1時間900円(改定前853円)となります。
精皆勤手当、通勤手当、家族手当及び時間外労働等割増賃金は最低賃金に算入されません。
特定(産業別)最低賃金は、別途決定されますが、陶磁器・同関連製品製造業については、
令和5年10月14日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が発効するまで、佐賀県最低賃金900円(1時間当たり)が適用されます。
詳しくは、佐賀県労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署へ