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県連からのお知らせ

2020 / 05 / 07  12:23

県民の皆様・企業の皆様へ(山口県知事メッセージ)

県民の皆様 ・企業の皆様 へ(知事メッセージ)

※PDFファイルは以下をクリックしてダウンロードしてください。

 

pdf 知事メッセージ(5月5日).pdf (0.1MB)

県民の皆様・企業の皆様 へ のお願い
 

県民の皆様、企業の皆様には、外出の自粛や施設の休業など、新型コロナウイ
ルスの感染拡大防止に向けて格別のご協力をいただいており、心より感謝申し上げます。
 おかげをもちまして、本県では大都市のような感染拡大は避けられていますが、
近隣県を含め全国においては多数の感染者が確認され、予断を許さない状況にあります。
 こうした中、全都道府県に発令されていた「 緊急事態宣言 」が5月31日まで
延長されることとなり、県民の皆様、企業の皆様には、引き続きご負担をおかけする
ことになりますが、事態の収束に向け、ご自身はもとより、大切な人の命を守るため、
以下の感染拡大防止に係る取組について、ご理解とご協力をいただきますようお願いします。

◎ 不要不急の帰省や旅行など都道府県をまたいで移動することは、まん延防止の観点
 から、これまで同様、極力避けるようお願いします。また、県外からの帰省や来訪等
 を考えておられる方には、引き続き皆様から強く自粛を働きかけてください。

◎これまでの「生活維持のために必要なもの等を除く外出自粛」のお願いは5月6日までと
 させていただき ますが、引き続き「密閉、密集、密接」のいわゆる3密となる場所への
 外出については、自粛をお願いします。特に繁華街の接待を伴う飲食店等への外出は、
 自粛をお願いします。

◎企業 の皆様におかれては、引 き 続き、在宅勤務(テレワーク)や時差出勤など人と接触を
 低減する取組を推進いただくとともに、手洗いや消毒、発熱等症状が見られる従業員の出勤自粛、
 出張による 従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用等をお願いします。

◎皆様お一人おひとりが、手洗い、「密閉、密集、密接」のいわゆる3つの密を避ける、
 人と人との距離をとる などの 感染予防対策を徹底してください。
 特に、3つの密が懸念される施設においては、適切な感染防止対策を徹底していただくよう
 お願いします。

◎県外へ行かれた方、帰省等で県外から来られた方、また、これらの方と一緒に過ごされた方は、
 2 週間は外出を控えていただくようお願いします。
 その際、同居者との接触も極力低減を図っていただくようお願いします。

 令和2年5月5日

                                   山口県知事 村 岡 嗣 政

 

2020 / 05 / 01  15:00

令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>公募開始について

 令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」の公募開始をお知らせいたします。

 既に公募期間中である同補助金<一般型>とは別に、今回の<コロナ特別対応型>では、

新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行いながら、販路開拓等に取り組む事業者への重点的な支援を図ります。

  

■公募期間

 受付開始 202051(金)

 受付締切 2020515(金)【第1回】

       202065(金)【第2回】

  ※第2回受付締切以降も、複数回の締切を設ける予定であり、締切日は決定次第公表予定です。

 

■補助対象者

 商工会の管轄地域内で事業を営んでいる小規模事業者等

  

■補助対象事業

 ・策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること

 ・補助対象経費の6分の1以上が以下のいずれかの要件に合致する投資であること

   A:サプライチェーンの毀損への対応

    B:非対面型ビジネスモデルへの転換

    C:テレワーク環境の整備

  ・商工会の支援を受けながら取り組む事業であること

 

■補助率

 補助対象経費の2/3以内(補助上限額100万円)

 

応募に際しては添付の公募要領をご覧いただき、最寄りの商工会へご相談下さい。

※商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者については、別途日本商工会議所が公表する公募要領をご覧ください。

 山口県商工会連合会へ申請書類の提出はできません。

 

 pdf 【山口県版】_持続化(コロナ特別対応型)公募要領 (第1版)0501.pdf (1.57MB)

申込様式集<コロナ特別対応型>

2020 / 05 / 01  09:47

「全国商工会会員福祉共済」新型コロナウイルス感染症に関する入院について

 全国商工会会員福祉共済の「医療特約」および「トータルがん補償」における『入院』については、『病院等に入り、常に医師の管理下に置いて治療に専念すること』を要件としておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う病床数不足等の事情により、医師の指示に基づき臨時施設(ホテル等の宿泊施設を含みます。)や自宅において入院と同等の治療をする場合も「入院」として取り扱い、入院共済金をお支払いいたします(※)。

※診断書や検査結果通知等、医師の証明書等をご提出いただく場合に限ります。

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