商工会からのお知らせ
2026 / 10 / 13 16:47
【重要】長崎県最低賃金が1,087円に改定されます(11月2日から)
長崎県の最低賃金が、令和8年11月2日(月)から時間額1,087円に引き上げられます。
今回の改定では、従来の1,031円から56円の引上げとなります。
最低賃金は、正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、
臨時職員など、雇用形態にかかわらず、原則として県内で働くすべての労働者に適用されます。
従業員の賃金が新しい最低賃金額を下回っていないか、改めてご確認ください。
月給制や日給制の場合も、賃金を時間額に換算して確認する必要があります。
なお、最低賃金の算定に当たっては、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外、
休日労働の割増賃金、賞与などは対象となりませんので、ご注意ください。
【詳細・お問い合わせ】
長崎労働局 労働基準部 賃金室
TEL:095-801-0033
