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2026 / 10 / 13  16:47

【重要】長崎県最低賃金が1,087円に改定されます(11月2日から)

【重要】長崎県最低賃金が1,087円に改定されます(11月2日から)

長崎県の最低賃金が、令和8年11月2日(月)から時間額1,087円に引き上げられます。

今回の改定では、従来の1,031円から56円の引上げとなります。

最低賃金は、正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、

臨時職員など、雇用形態にかかわらず、原則として県内で働くすべての労働者に適用されます。

従業員の賃金が新しい最低賃金額を下回っていないか、改めてご確認ください。

月給制や日給制の場合も、賃金を時間額に換算して確認する必要があります。

 

なお、最低賃金の算定に当たっては、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外、

休日労働の割増賃金、賞与などは対象となりませんので、ご注意ください。

【詳細・お問い合わせ】

長崎労働局 労働基準部 賃金室

TEL:095-801-0033

2026.10.16 Friday
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