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2022 / 03 / 05  16:59

【新型コロナウイルス】【第5期】佐々町営業時間短縮要請協力金の申請について(3月7日から受付開始)

最終更新日:2022年3月4日

【第5期】新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要請協力金について

 長崎県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県内全域で午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)に対し、【第5期】(令和4年2月14日(月曜日)から3月6日(日曜日)の午後8時から翌朝午前5時までの間の営業の営業時間短縮または休業(ながさきコロナ対策飲食店認証店においては、令和4年2月21 日から3月6日の期間、営業時間を午前5時から午後9時までの間、酒の提供は午後8時までとすることが可)について、3月7日(月曜日)から協力金の申請受付を開始します。

  

  

申請受付期間

 令和4年3月7日(月曜日)~4月28日(木曜日)【必着】

 

 

申請方法

 佐々町役場産業経済課の窓口へ持参、もしくは、簡易書留かレターパックによる郵送にて申請してください。 

 

 

申請先

 〒857-0392 佐々町本田原免168番地2

  佐々町役場 産業経済課

 

 

協力金支給額

  

中小企業(個人事業者を含む)  売上高方式 

 前年、前々年または前々々年の2月から3月における1日あたりの飲食業売上高(消費税を除く)が、

前年、前々年また前々々年度の2月から3月における1日あたりの飲食業売上高(消費税を除く)

1日あたりの支給額

         7万5,000円以下

3万円

       7万5,000円超25万円未満

前年、前々年また前々々年度の2月から3月における1日あたりの飲食業売上高の4割

          25万円以上

10万円

 

 大企業(中小企業でもこの計算方式を選択可能)売上高減少額方式

 1日あたりの支給額 前年、前々年または前々々年との比較による本年2月から3月の1日あたりの飲食業売上減少額の4割

 (上限20万円) 

 

令和4年2月21 日以降、午後9時までに営業時間を短縮(酒類提供は午後8時まで)した認証店

 

中小企業(個人事業者を含む)  売上高方式 

 前年、前々年または前々々年の2月から3月における1日あたりの飲食業売上高(消費税を除く)が、

前年、前々年また前々々年度の2月から3月における1日あたりの飲食業売上高(消費税を除く)

1日あたりの支給額

        8万3,333 円以下

2万5,000 円

      8万3,333 円超25万円未満

前年、前々年また前々々年度の2月から3月における1日あたりの飲食業売上高の3割

         25万円以上

7万5,000円

 

 

大企業(中小企業でもこの計算方式を選択可能)売上高減少額方式

 1日あたりの支給額 前年、前々年または前々々年との比較による本年2月から3月の1日あたりの飲食業売上減少額の4割

(上限20万円) 

 

※留意事項

(1)事業規模は、中小企業基本法(昭和 38年法律第 154号)の主たる事業の区分に応じ以下のいずれかに該当する場合が中小企業となります。

(1)飲食業

・資本金の額または出資の総額が 5,000万円以下の会社

・常時使用する従業員数が 50人以下の会社及び個人

(2)サービス業(カラオケなど)

・資本金の額または出資の総額が 5,000万円以下の会社

・常時使用する従業員数が 100人以下の会社及び個人

         

  

申請要件

 次の全ての要件を満たす事業者の方が対象です。

1.運営する店舗が佐々町内に所在し、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店又は遊興施設(飲食スペースを有するものであること。

※ただし、以下の店舗は、原則、対象外とします。

・宅配、テイクアウトサービス専門店 ・キッチンカー等の移動販売車 ・スーパーやコンビニのイートインスペース ・自動販売機コーナー

2.店舗が、令和4年2月13日(日曜日)以前から運営されていること。

3.令和4年2月14日(月曜日)から同年3月6日(日曜日)までの全ての期間において、長崎県の要請に応じ、午前5時から午後8時までの時間帯に営業

 時間を短縮し、終日酒類の提供は自粛(利用者の店内持込みも含む)したこと、または終日休業したこと(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)。ただし、ながさきコロナ対策飲食店認証店においては、令和4年2月21日(22 日以降の要請期間中に認証を取得した場合は認証ステッカーを掲示し選択制の導入が可能となった日)から3月6日の期間、営業時間を午前5時から午後9時までの間、酒の提供は午後8時までとすることができる。

4.申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。

 (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

 (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

 (3)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他佐々町長が認めるもの

 

 

申請書類

 次の申請書類を全て提出してください。

1.佐々町が定める指定の様式

 (1) 佐々町営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式1) 

 

pdf 第5期申請書.pdf (0.31MB)

 

(2) 誓約書(様式2) 

pdf 第5期誓約書.pdf (0.5MB

 

     

    (3) 申請する店舗の情報(様式3) ※下記のいずれかを一つ

     

    pdf 第5期・(様式3-1A1)通常・店舗の情報.pdf (0.35MB)

     

    pdf 第5期(様式3-1B1)認証店・店舗の情報.pdf (0.47MB)

     

    pdf 第5期(様式3-1B2)期間中に認証店になった店舗・店舗の情報.pdf (0.47MB

      

    pdf 第5期(様式3-2A1)開店一年未満の店舗・店舗の情報.pdf (0.35MB)

     

    pdf 第5期(様式3-2B1)開店一年未満の認証店・店舗の情報.pdf (0.47MB)

     

    pdf 第5期(様式3-2B2)期間中に認証店を受けた開業一年未満の店舗・店舗の情報.pdf (0.47MB)

     

     

     

      (4) チェックリスト  

      

    pdf 第5期提出書類チェックシート.pdf (0.43MB)

                     

    2.申請者自身の準備が必要な添付書類 (チェックリストをご確認のうえ、各自でご用意ください。)

     (1) 飲食店・喫茶店営業許可証の写し

     (2) 店舗名(屋号等)がわかる外観の写真

     (3) 店内(飲食スペース)の写真

     (4) 休業・営業時間短縮の状況がわかる写真等(変更前後の営業時間を確認できる店頭ポスターやチラシ、ホームページの画像など)

        ※午後9時までの営業時間を選択した認証店は、2月14日~2月20日まで使用した貼紙と2月21日~3月6日まで使用した貼紙を両方ご提出ください。

     (5) 振込口座通帳のおもて面と通帳を開いた1・2ページ目両方の写し

     (6)本人を確認できるもの※個人事業主の場合のみ必要

     

    3.(大企業の場合)本年の2月~3月の飲食業売上高がわかる書類(売上帳等の帳簿の写しなど)

    ただし、いずれも要請の対象外となっている事業の売上や消費税等は除きます。

     

     

    申請書の記載方法について

     申請にあたっては、記載例や下記の申請要領をご確認の上、お間違いのないようにご記入ください。また、申請書類だけでは支給の判断ができない場合、別途、町が定める書類を手ご提出いただく場合があります。

     

     

    通知・支給の決定等

     申請書に基づき、協力金を支給した場合、支給通知は行わず、協力金をお支払いすることで通知に代えることとします。

     なお、協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を送付します。

     

    このページに関する
    お問い合わせは 佐々町商工会 電話0956-62-3171 ファックス0956-62-6589

    または佐々町役場産業経済課
    電話:0956-62-2101ファックス:0956-62-3178

     ※ワードデータが必要な方は佐々町役場ホームページにてダウンロードお願いします。

     

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