商工会からのお知らせ
長崎県小規模省エネ設備導入補助金の案内について
原油価格や物価高騰などの影響を受けている県内中小事業者が行う省エネルギー設備の導入に対し支援を実施します。
「長崎県省エネルギー等設備導入補助金」とは別枠になります。(供給不可)
1. 対象者
県内に主たる事業所等を置き、創業後1年以上事業を営む中小企業・小規模事業者等
2. 補助上限額
補助率 :3分の2以内(千円未満切捨)
補助金額:1事業者あたり上限50万円(下限20万円)
3. 対象経費
・設備費:補助事業の実施に必要な機械装置等の購入に要する経費
・設計費:補助事業の実施に必要な設計費等
・工事費:補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費
※令和4年11月18日以降に着手した経費で、令和4年11月18日から令和5年2月10日までに省エネ設備の導入から支払い行為まで完了したものが対象。
4. 対象設備
ユーティリティ設備(事務所等を稼働させるために必要な電気、燃料、ガス等を供給する設備)が対象
5. 対象とならない経費や設備・事例
20221118補助対象にならない経費.pdf (0.25MB)
20221118補助対象にならない事例.pdf (0.25MB)
6. 申請について
本補助金は、設備導入後の事後審査となります。
7. 申請受付期間
令和4年11月18日(金)~令和5年2月10日(金)まで
※予算額に達した場合は、申請受付を早期終了する場合があります。
8. 提出先
〒850-8799 長崎中央郵便局 私書箱第136号
長崎県小規模省エネ設備導入補助金申請受付センター 宛
9. 提出方法
簡易書留やレターパック等の追跡できる方法での郵送
20221118チラシ.pdf (1.24MB)
詳しくは長崎県HPをご確認ください。
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/chushokigyoshien-kinyu/minisyoenesetsubi/
オンラインセミナー「残業を減らして業績を上げる~従業員満足度と採用力を高める働き方~」の開催について
長崎県では、「働き方改革を行う理由」について理解を深めたうえで、
社内で協力を得ながら進めていくための工夫を学ぶことができるセミナーを開催します。
1. 開催日時:令和4年11月25日(金)13:30~15:00
2. 開催方法:オンライン(ZOOM使用)
3. 対 象 :企業の経営者・人事労務担当者
4. 主な内容
① 働き方改革がなぜ必要なのかを自身の言葉で話せるか
② 働き方改革の成功の秘訣
③ 働き方改革における最新動向を事例を通じて学ぶ
5. 受講料 :無 料
6. 申込方法
チラシのQRコード又は参加申込書をFAXください。
メール:s05460@pref.nagasaki.lg.jp
FAX :095-895-2582
20221108 チラシ.pdf (0.45MB)
7. 申込期限:令和4年11月22日(火)まで
8. お問い合わせ先
長崎県産業労働部 雇用労働政策課 労政福祉班
TEL:095-895-2714
FAX:095-895-2582
詳しくは長崎県HPをご確認ください。
https://www.pref.nagasaki.jp/press-contents/579830/index.html
ひまわりプロジェクト『フードドライブ(食材無料提供)』のご協力について
長崎更生保護女性会の「ひまわりプロジェクト」は「社会を明るくする運動」の第一歩は、
身近な所で身近な人から始まるとの思いの中、地域の中での声掛けが孤独を救う更生保護女性活動の本質から誕生した活動です。
今回は、東長崎地域の活動として、地域のひとり親家庭、海外留学生への食材無料提供を計画し、
誰ひとり取り残さない地域社会の実現に向けて取り組みを行います。
1. フードドライブとは
家庭で余っている食糧品を持ち寄り、必要とされている方たちに利用していただくものです。
2. お持ちいただきたい食品
・お米
・パスタ、素麺等(乾麺類)
・缶詰、レトルト、インスタント食品
・海苔、お茶漬け、ふりかけ
・お菓子類
・調味料(しょうゆ、食用油、お味噌)
※賞味期限が1か月以上残っているもの
※常温保存が可能なもの
3. 受付できないもの
・開封されているもの
・賞味期限が1ケ月ないもの
・アルコール(みりん、料理酒は除く)
・生鮮食品(生肉、魚介類・生野菜)
・製造者、又は販売者が表示されていないもの
4. 開催日時
令和4年10月29日(土)10:00~11:30
5. 開催場所
東部地区にこにこセンター(3階ホール)
6. お問い合わせ先
里 830-2222(戸石)・野田 838-2354(日見)
宗 837-0845(橘) ・久保田838-2427(古賀)
「事業承継税制」制度について
「事業承継税制」は、後継者が非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を
先代経営者等から贈与・相続により取得した際、経営承継円滑法による都道府県知事の認定を受けると、
贈与税・相続性の納税が猶予又は免除される制度です。
1. 一般措置
・相続税:後継者が相続又は遺贈により取得した株式等に係る相続税の80%が納税猶予されます。
・贈与税:後継者が贈与により取得した株式等に係る贈与税の100%が納税猶予されます。
2. 特例措置
一般措置に、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数最大3分の2まで)
の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等が加わった、10年間限定措置。
3. 個人版事業承継税制
個人事業者の事業承継を促進するため2019年度税制改正で新たに創設された、10年間限定で、
多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する制度です。
・納税猶予の対象となる事業用資産
土地・建物、減価償却資産(機械装置等、車輛・運搬具、生物、無形償却資産)
4. 融資・保証制度
事業承継に伴い事業活動の継続に支障が生じている中小企業者の申請を県が認定し、
日本政策金融公庫などによる低利融資や金融機関からの借入れの際の信用保証を受けやすくする制度です。
20220928事業承継税制.pdf (0.4MB)
5. お問い合わせ先
・事業承継税制、金融支援及び会社法特例
経営支援課 経営支援担当
TEL:095-895-2651
・遺留分に関する民法特例
中小企業庁 事業環境部 財務課
TEL:03-3501-5803
詳しくは長崎県HPをご確認ください。