商工会からのお知らせ
「協会けんぽ」の令和3年度保険料率について
令和3年度の保険料率につきまして、コロナ禍の非常に厳しい経済情勢の中、業績や雇用に不安を抱えられている方も少ない中で、
保険料をご負担いただいている事業主及び従業員の皆様にご理解をいただくために、これまで以上に丁寧にお知らせする必要があると考えております。
つきましては、下記資料において、健康保険法第160条第1項の規定に基づき、都道府県単位保険料率の変更がある都道府県について、以下のように決定されました。
令和3年度 都道府県単位保険料率の決定について.pdf (0.08MB)
障害者差別解消法等に係る周知について
障害者差別解消法については、平成28年4月に施行されており、事業者には障害者に対する「不当な差別的取り扱いの禁止」や、
「合理的配慮の提供に努めること」等が求められています。
また、障害者雇用促進法については、同時期に改正法が施行されており、事業主は障害者の雇用に対して、
「差別の禁止」や「合理的配慮の提供義務」等が求められています。
下記においてそれらの内容を紹介していきます。
1.内容
(1)障害者差別解消法について
平成27年11月に経済産業省において、障害者差別解消法に基づき、
「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を策定、公表しています。
<参考資料>
・参考1 障害者差別解消法【合理的配慮の提供等事例集】
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/example.html
・参考2 障害者差別解消法リーフレット
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/print.pdf
・参考3 経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/downloadfiles/ts_meti.pdf
(2)障害者雇用促進法について
書会社雇用促進法は、事業主の障碍者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務を定めております。
<参考資料>
・参考4 障害者雇用促進法改正法パンフレット
https://www.whlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyouku/0000099915.pdf
(3)聴覚障害者等を対象とした「電話リレーサービス」について
聴覚や発話にしょうがいのあるかたによるに障害のある方による電話の利用の円滑化のため、手話通訳者等がオペレーターとして、
聴覚や発話に障害のある方と耳の聞こえる方の意思疎通を仲介する「電話リレーサービス」について、令和3年7月1日を目途にサービスが開始となります。
<参考資料>
・参考5 電話リレーサービス
https://www.soumu.go.jp/menu_saisaku/ictseisaku/telephonerelay/index.html
女性が働きやすい職場づくりのためのwebアンケートのお願い
長崎県では、県内で女性や若者が働きやすい環境づくりを進める上で、解決すべき課題等について、
県内企業の経営者・従業員の皆様に対してwebアンケートにご協力をお願いしています。
ぜひアンケートにお答えください。
なお、本アンケートでは、回答いただいた内容から個人を特定したり会社ごとの集計等は行わず、
個人や会社が特定されないかたちでの集計や統計的な分析を行います。
回答期限
令和3年3月18日まで
回答は任意であり、回答いただいた内容をそのまま外部へ提供することはございません。
10~15分で回答できます。
下記URLより回答ください。