商工会からのお知らせ
障害者差別解消法等に係る周知について
障害者差別解消法については、平成28年4月に施行されており、事業者には障害者に対する「不当な差別的取り扱いの禁止」や、
「合理的配慮の提供に努めること」等が求められています。
また、障害者雇用促進法については、同時期に改正法が施行されており、事業主は障害者の雇用に対して、
「差別の禁止」や「合理的配慮の提供義務」等が求められています。
下記においてそれらの内容を紹介していきます。
1.内容
(1)障害者差別解消法について
平成27年11月に経済産業省において、障害者差別解消法に基づき、
「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を策定、公表しています。
<参考資料>
・参考1 障害者差別解消法【合理的配慮の提供等事例集】
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/example.html
・参考2 障害者差別解消法リーフレット
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/print.pdf
・参考3 経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/downloadfiles/ts_meti.pdf
(2)障害者雇用促進法について
書会社雇用促進法は、事業主の障碍者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務を定めております。
<参考資料>
・参考4 障害者雇用促進法改正法パンフレット
https://www.whlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyouku/0000099915.pdf
(3)聴覚障害者等を対象とした「電話リレーサービス」について
聴覚や発話にしょうがいのあるかたによるに障害のある方による電話の利用の円滑化のため、手話通訳者等がオペレーターとして、
聴覚や発話に障害のある方と耳の聞こえる方の意思疎通を仲介する「電話リレーサービス」について、令和3年7月1日を目途にサービスが開始となります。
<参考資料>
・参考5 電話リレーサービス
https://www.soumu.go.jp/menu_saisaku/ictseisaku/telephonerelay/index.html