商工会からのお知らせ
2022 / 09 / 30 10:04
「事業承継税制」制度について
「事業承継税制」は、後継者が非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を
先代経営者等から贈与・相続により取得した際、経営承継円滑法による都道府県知事の認定を受けると、
贈与税・相続性の納税が猶予又は免除される制度です。
1. 一般措置
・相続税:後継者が相続又は遺贈により取得した株式等に係る相続税の80%が納税猶予されます。
・贈与税:後継者が贈与により取得した株式等に係る贈与税の100%が納税猶予されます。
2. 特例措置
一般措置に、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数最大3分の2まで)
の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等が加わった、10年間限定措置。
3. 個人版事業承継税制
個人事業者の事業承継を促進するため2019年度税制改正で新たに創設された、10年間限定で、
多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する制度です。
・納税猶予の対象となる事業用資産
土地・建物、減価償却資産(機械装置等、車輛・運搬具、生物、無形償却資産)
4. 融資・保証制度
事業承継に伴い事業活動の継続に支障が生じている中小企業者の申請を県が認定し、
日本政策金融公庫などによる低利融資や金融機関からの借入れの際の信用保証を受けやすくする制度です。
20220928事業承継税制.pdf (0.4MB)
5. お問い合わせ先
・事業承継税制、金融支援及び会社法特例
経営支援課 経営支援担当
TEL:095-895-2651
・遺留分に関する民法特例
中小企業庁 事業環境部 財務課
TEL:03-3501-5803
詳しくは長崎県HPをご確認ください。