商工会からのお知らせ
2021 / 04 / 27 09:29
長崎市内の飲食店等に対する営業時間短縮要請と協力金について
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎市内の飲食店等に営業時間短縮の要請がありました。
1.要請の概要
【要請期間】
令和3年4月28日(水曜日)から5月11日(火曜日)まで
【要請内容】
午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、
午後8時から翌朝午前5時までの間の営業 (午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請
【対象地域】
長崎市
【対象施設】
食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)
・具体例
居酒屋、レストラン、スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、カラオケボックス等
・対象外
宅配・テイクアウトサービス専門店、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機コーナー、飲食スペースを有さないキッチンカー 等
2.協力金の概要
上記要請期間の全期間(4月28日から5月11日)で営業時間の短縮に協力された店舗を対象に、協力金が支給されます。
【申請方法】
5月上旬頃に県ホームページ等に掲載されます。
【支給金額】
店舗の事業規模(売上高)に応じて決まります。
・中小企業(個人事業主を含む) 1店舗あたり35万円から105万円
・大企業 1店舗あたり上限280万円
なお、以下の店舗は協力金の支給対象外
・従来の営業時間が午後8時までの店舗
・今回の要請前に既に廃業している店舗
3.その他の詳細
長崎県のホームページからご確認ください。
URL:https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/shogyo-servisegyo/r3kyouryokukin/