長崎南商工会

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2021 / 04 / 27  09:29

長崎市内の飲食店等に対する営業時間短縮要請と協力金について

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎市内の飲食店等に営業時間短縮の要請がありました。

 

1.要請の概要

【要請期間】

令和3年4月28日(水曜日)から5月11日(火曜日)まで

【要請内容】

午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、

午後8時から翌朝午前5時までの間の営業 (午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請

【対象地域】

長崎市

【対象施設】

食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)

・具体例

居酒屋、レストラン、スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、カラオケボックス等

・対象外

宅配・テイクアウトサービス専門店、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機コーナー、飲食スペースを有さないキッチンカー 等

 

2.協力金の概要

上記要請期間の全期間(4月28日から5月11日)で営業時間の短縮に協力された店舗を対象に、協力金が支給されます。

【申請方法】

5月上旬頃に県ホームページ等に掲載されます。

 

【支給金額】

店舗の事業規模(売上高)に応じて決まります。

・中小企業(個人事業主を含む) 1店舗あたり35万円から105万円

・大企業 1店舗あたり上限280万円

なお、以下の店舗は協力金の支給対象外

・従来の営業時間が午後8時までの店舗

・今回の要請前に既に廃業している店舗

 

3.その他の詳細

長崎県のホームページからご確認ください。

URL:https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/shogyo-servisegyo/r3kyouryokukin/

 

 

2024.04.21 Sunday
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