商工会からのお知らせ
2021 / 04 / 21 17:52
長崎市中小事業者等一時金の申請期限が延長されました
4月の会報でもお知らせしていた長崎市中小事業者等一時金の
申請期限が延長されましたので、お知らせいたします。
【申請期限の延長】
令和3年4月30日⇒5月31日(月)※消印有効
【長崎市中小事業者等一時金とは】
今年1月に長崎市から発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛の影響により、
2021年1月または2月の売上が減少した市内の事業者に対し、一時金が支給されます。
【主な申請要件】
2021年1月または2月の売上が、2020年または2019年の同月と比べて20%以上減少しており、
以下のいずれかに該当するもの
・県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接の取引があること
・県内における不要不急の外出・移動自粛による直接的・間接的な影響を受けたこと
・飲食店・遊興施設以外で、県知事からの時短営業の依頼に協力したこと
【給付額】
法人・個人ともに20万円(定額)
ただし、申請要件を満たし、売上が50%以上減少している事業者は、30万円
【その他の詳細】
長崎市のホームページからご覧ください
https://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/360000/362000/p036200.html