南島原市商工会

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商工会からのお知らせ

2020 / 10 / 05  08:35

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別型)の追加募集が決定しました!

小規模事業の皆様を対象とした、「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)」の追加募集が始まりました。

経営計画に基づき、商工会の支援を受けながら行う、小規模事業者による販路開拓等に要する経費2/3を補助します。

補助上限額は100万円です。

 

また、

① 持続化補助金〈コロナ特別枠〉のうち類型B(非対面型ビジネスモデルへの転換)、類型C(テレワーク環境の整備)の補助率を3/4

② 定額補助・補助上限50万円の事業再開枠 (業界横断的な感染防止対策)

 

 

もあります。

ご相談、お申込みは、商工会までお願いします。

 

《申込締切》

第5回締切:2020年12月10日(木)必着[締切日当日消印有効]

 

※上記は補助金事務局への最終提出締切です。

 商工会へのご相談は、余裕をもって早めにしていただく必要があります。

 

 

▼応募要領、申請書様式など詳しくは下記より

 関連リンク: http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_t/

2020 / 09 / 18  23:31

最低賃金が引き上げられます

令和2年10月3日(土)より長崎県の最低賃金が引き上げられます。

現在の「1時間790円」から「1時間793円」に、3円の引き上げとなります。

給与を決める雇用主の方は必ず確認しましょう。

【お問い合わせ先】

長崎労働局賃金室 TEL 095-801-0033 (または最寄りの労働基準監督署)

▶詳しくはこちら⇒https://pc.saiteichingin.info/

 

 

2020 / 08 / 25  14:26

長崎県飲食店向け新しい生活様式対応支援補助金の申請受付が開始されました!

県内飲食店に「新しい生活様式」実践のためのガイドラインに沿った取組みを普及させるため、ガイドラインの実施に必要となる換気設備等の導入費用の一部について、飲食店向け新しい生活様式対応支援補助金を交付する申請受付が開始されました。

 

◆補助対象者:以下のすべての項目に該当する者

 ① 県内で別表1を除く飲食店を経営し、対象室内の必要換気量(一人当たり毎時30㎥)を満たさない中小企業者等であること

 ② 新しい生活様式ガイドライン実施宣言を記入し、店舗等に掲載していること

 ③ 営業に関して必要な許認可を取得していること

 ④ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でない者

 ⑤次のいずれにも該当しない者(みなし大企業でない者)

 a.発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業

 b.発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業

 c.大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業

 ⑥ 法人税、県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。または、納税に関して、正式な猶予の手続き等を経ていること

 

◆対象経費:下記①②ともに満たすもの

①換気設備(窓、換気扇、換気ダクト等)の更新・増設・新設を導入する工事費・工事に伴う備品購入費

②交付決定以降に着手(契約・発注等)した対象経費で、令和3年2月26日までに支出が完了したもの

 

○補助額等

・補助率:10分の9以内

・補助額:30万円(下限)~200万円(上限)

・補助回数:1事業者につき1回限り

 

◆募集期間

令和2年8月25日~令和2年10月30日 

※予算額に達した場合は打ち切り予定。

 

◆補助対象期間

補助金交付決定日から令和3年2月26日(金)まで

※新しい生活様式と違い、交付決定後の事業着手となります。

 

▼詳細は長崎県HPをご確認ください。

https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/453172.html

 

2020 / 08 / 24  16:29

特別利子補給事業の申請受付が開始されました!

新型コロナウイルスの感染拡大で、日本公庫等の公的金融機関による特別貸付で借入を行った事業者のうち、売上高が急減した事業者などに対して、最長3年間分の利子相当額を実質無利子化する利子補給助成金の申請受付が開始されました。

 
対象者に対しては、順次、申請書類が金融機関等から郵送される予定です。
▼申請方法等の詳細はこちら
2020 / 07 / 14  11:44

家賃支援給付金の申請開始のお知らせ

本日7月14日(火)より、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する「家賃支援給付金」の申請手続きができるようになりました。

 

 【給付対象者】 

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、令和2年5月~12月において以下のいずれかに該当する方

①いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少 

 

【申請期間】

 2020年7月14日~2021年1月15日

 

申請は、下記家賃支援給付金ポータルサイトよりお申込みください。

https://yachin-shien.go.jp/

 

※ポータルサイトでは、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のための「申請サポート会場」についてもご確認いただけます。

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