商工会からのお知らせ
Go To Eatキャンペーン長崎 加盟店を募集します!
10/12(月)10:00より、Go To Eatキャンペーン長崎の公式HP(http://www.
食事券販売及び利用は、先行予約が2020年10月19日(月)
Webと電話予約が10月29日(木)から始まりますので、
それまでにより多くの飲食店に登録いただきますようお願いします
※申請から登録まで最短3日~最長1週間程度
詳しくはこちらから
https://www.pref.nagasaki.jp/
《加盟店用コールセンター》 TEL.095-824-2455
《受付時間》平日 午前10時~午後5時まで(土日祝、12/28~1/3休業)
Go To トラベル事業「地域共通クーポン」取扱店舗の募集について
●Go To トラベル事業(地域共通クーポン)の概要
Go To トラベル事業は、多種多様な旅行・宿泊商品の割引と、旅行先の土産物店、飲食店、観光施設、交通機関などで幅広く利用できる地域共通クーポンの発行により、感染拡大により失われた観光客の流れを地域に取り戻し、観光地全体の消費を促すことで、地域における経済の好循環を創出しようとするものです。
また、本事業の実施に当たっては、感染拡大防止と観光振興の両立を図っていく必要があり、そのためにも安心して観光・旅行に行って頂ける環境を整えることが重要です。
このため、観光関連事業者と旅行者の双方に感染拡大防止策の実施を求め、本事業を通じて、ウィズコロナの時代における「安全で安心な新しい旅のスタイル」を確立し、普及・定着を行います。
●地域共通クーポンについて
宿泊を伴う、または日帰りの国内旅行の代金総額の2分の1相当額を国が支援する事業です。
給付額の内、70%は旅行代金の割引に、30%は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与されます。
地域共通クーポンは、旅行先の都道府県及びそれに隣接する都道府県において、旅行期間中に限り使用可能です。
国(事務局)により、1枚1000円単位で発行されます。
●地域共通クーポン取扱店舗になるには
クーポン取扱店舗への申請は、以下の申請サイトから手続きを行ってください。
事業者向け申請サイト(https://biz.goto.jata-net.or.jp/)
※事業の概要や手続きの流れ、地域共通クーポン利用対象外の物品やサービスなどの詳細については、観光庁ホームページ(https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000637.html)をご覧ください。
【お問い合わせ先】
Go To トラベル事務局コールセンターまでお願いいたします。
<事業者の方>
TEL[1]:0570-017345(受付時間:午前10時から午後7時※年中無休)
TEL[2]:03-6747-3986(受付時間:午前10時から午後7時※年中無休)
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別型)の追加募集が決定しました!
小規模事業の皆様を対象とした、「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)」の追加募集が始まりました。
経営計画に基づき、商工会の支援を受けながら行う、小規模事業者による販路開拓等に要する経費2/3を補助します。
補助上限額は100万円です。
また、
① 持続化補助金〈コロナ特別枠〉のうち類型B(非対面型ビジネスモデルへの転換)、類型C(テレワーク環境の整備)の補助率を3/4
② 定額補助・補助上限50万円の事業再開枠 (業界横断的な感染防止対策)
もあります。
ご相談、お申込みは、商工会までお願いします。
《申込締切》
第5回締切:2020年12月10日(木)必着[締切日当日消印有効]
※上記は補助金事務局への最終提出締切です。
商工会へのご相談は、余裕をもって早めにしていただく必要があります。
▼応募要領、申請書様式など詳しくは下記より
最低賃金が引き上げられます
令和2年10月3日(土)より長崎県の最低賃金が引き上げられます。
現在の「1時間790円」から「1時間793円」に、3円の引き上げとなります。
給与を決める雇用主の方は必ず確認しましょう。
【お問い合わせ先】
長崎労働局賃金室 TEL 095-801-0033 (または最寄りの労働基準監督署)
▶詳しくはこちら⇒https://pc.saiteichingin.info/
長崎県飲食店向け新しい生活様式対応支援補助金の申請受付が開始されました!
県内飲食店に「新しい生活様式」実践のためのガイドラインに沿った取組みを普及させるため、ガイドラインの実施に必要となる換気設備等の導入費用の一部について、飲食店向け新しい生活様式対応支援補助金を交付する申請受付が開始されました。
◆補助対象者:以下のすべての項目に該当する者
① 県内で別表1を除く飲食店を経営し、対象室内の必要換気量(一人当たり毎時30㎥)を満たさない中小企業者等であること
② 新しい生活様式ガイドライン実施宣言を記入し、店舗等に掲載していること
③ 営業に関して必要な許認可を取得していること
④ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でない者
⑤次のいずれにも該当しない者(みなし大企業でない者)
a.発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
b.発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
c.大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
⑥ 法人税、県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。または、納税に関して、正式な猶予の手続き等を経ていること
◆対象経費:下記①②ともに満たすもの
①換気設備(窓、換気扇、換気ダクト等)の更新・増設・新設を導入する工事費・工事に伴う備品購入費
②交付決定以降に着手(契約・発注等)した対象経費で、令和3年2月26日までに支出が完了したもの
○補助額等
・補助率:10分の9以内
・補助額:30万円(下限)~200万円(上限)
・補助回数:1事業者につき1回限り
◆募集期間
令和2年8月25日~令和2年10月30日
※予算額に達した場合は打ち切り予定。
◆補助対象期間
補助金交付決定日から令和3年2月26日(金)まで
※新しい生活様式と違い、交付決定後の事業着手となります。
▼詳細は長崎県HPをご確認ください。
https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/453172.html
