長崎市北部商工会
ー長崎市の三重・外海・琴海地区の商工業者の経営の支援を行っていますー

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2021 / 02 / 04  09:27

営業時間短縮要請に伴う協力金の申請について(長崎市)

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、営業時間の短縮に御協力いただいた飲食店等に、協力金が支給されます。
協力金の申請窓口は、店舗が所在する市町になります。申請の要件や様式は以下をご参照ください。

長崎市 https://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/360000/3650001/p036057.html

1 協力金

   1店舗あたり76万円

2 申請期間

   令和3年2月8日(月曜日)から26日(金曜日)まで

3 申請要件

   協力金の申請ができる者は、次の全ての要件を満たす事業者です

 

  1. 食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店又は遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。
    ※ただし、以下の店舗は、原則、対象外とします。
    ・宅配、テイクアウトサービス専門店
    ・キッチンカー等の移動販売車
    ・スーパーやコンビニのイートインスペース
    ・自動販売機コーナー
  2. 店舗が、令和3年1月20日(水曜日)以前から運営されていること。
  3. 令和3年1月20日(水曜日)から同年2月7日(日曜日)の全ての期間において、長崎県の要請に応じ、朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は夜7時までとする)又は終日休業したこと。
    ※通常の営業時間が朝5時から夜8時の枠内の場合は対象外。
  4. 申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。
    ①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
    ②暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
    ③暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他各市町長が認めるもの

   ※営業時間短縮要請Q&A(2月1日時点)[PDFファイル/161KB]

4 申請書様式・お問合せ窓口

   協力金の申請窓口は、店舗が所在する市町になります。
   各市町のホームページ等で申請書を入手し、市町が指定する窓口へ申請してください。


   長崎市はこちらへ https://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/360000/3650001/p036057.html

   ※様式等については市町で変更されることもありますので、ご注意ください。

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2024.05.05 Sunday
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