商工会からのお知らせ
長崎市北部商工会経営発達支援計画が認定されました
小規模事業者支援法に基づく経営発達支援計画の認定
平成26年に「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号、以下「小規模事業者支援法」という。)の一部を改正し、商工会または商工会議所が行ってきた経営改善普及事業の中に、小規模事業者の経営発達に特に資するものとして「経営発達支援事業」を新たに位置づけ、商工会または商工会議所が小規模事業者の経営戦略に踏み込んだ支援を実施する「経営発達支援計画」を経済産業大臣が認定する仕組みを導入しました。
小規模事業者支援法については、令和元年5月に新たに一部を改正する法律が成立し、同年7月に施行されました。改正法における主な変更点は(1)商工会または商工会議所は市町村と共同で計画を作成する、(2)経済産業大臣が計画認定する際には都道府県知事の意見を聴く、(3)一定の知識を有する経営指導員が計画に関与する、といった内容が盛り込まれました。
「長崎県緊急雇用維持助成金」の創設について
新型コロナウイルスの影響により従業員を休業させる事業主の負担を軽減し、雇用の維持を図るため、
国の「雇用調整助成金」に県独自の上乗せ助成を実施する予定です。
概要については下記のとおりです。詳細については、改めて公表いたします。
対象事業者
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、国の「雇用調整助成金」の支給決定を受けた県内中小企業事業主
対象となる休業
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの休業 (教育訓練、出向を除きます。)
※国の「雇用調整助成金」の特例措置の期間
開始時期
4月中に受付開始予定
(受付開始以前の休業についても、新型コロナウイルス感染症に伴う「雇用調整助成金」の支給決定を受けていれば対象となります)
【経済産業省HP掲載:施策パンフレット(情報更新)】
標記パンフレットが更新されました。(4月8日10時時点版)
経済産業省コロナ対策パンフレット(4月8日10時00分時点版).pdf (1.59MB)
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