商工会からのお知らせ
「西予市中小企業者等経営安定給付金」給付額等拡充のご案内
新型コロナウイルス感染症の拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金が西予市より給付されます。(国の持続化給付金の対象となる方は申請できませんので、持続化給付金の対象となり、未申請者の方は、こちらから(持続化給付金HP:https://www.jizokuka-kyufu.jp/)申請ください。)
令和3年2月8日から、給付額が30万円に引き上げられ(拡充前の20万円受給済みの方は、追加で10万円給付(再度申請必要))、国の持続化給付金受給者にも西予市より新たに20万円の給付が受けられることになりました。
【概要】西予市中小企業者等経営安定給付金について.pdf (0.35MB)
【申請期間】
令和2年7月1日(水)~令和3年3月15日(月)まで
【給付対象者】
・西予市内に主たる店舗又は事業所を有する中小企業者(個人又は法人)で、下記の要件を満たす者※農林漁業者、医療法人や社会福祉法人なども対象
・2020年4月13日までに市内で事業収入を得ており、今後も事業継続の意思があること(2020年1月1日~4月13日新規創業者の方に対する特例もあります。)
・2020年1月から申請する月の前月までの間のうちの1か月における事業収入が前年同月と比較して、20%以上50%未満の間で減少していること
・2019年又は対象月の属する事業年度の直前の年度の事業収入が120万円以上であること
・市税を滞納していないこと
・その他支給要綱に定める要件を満たすこと
【給付額】
個人事業主、法人ともに 30万円
1.事業収入20%~50%未満減少者(制度拡充前の経営安定給付金20万円受給者除く)・・・30万円
2.拡充前の経営安定給付金20万円受給者・・・10万円
3.国の持続化給付金受給者(事業収入50%以上減少)・・・一律20万円
※ただし、売上減少分が上限です。
■減少額の算定方法
前年度の総売上(事業収入) ― (前年同月比▲20%以上の月の売上(対象月)×12ヶ月)
【提出書類】
1. 事業収入20%~50%未満減少者(制度拡充前の経営安定給付金受給者除く)
・支給申請書兼請求書
・確定申告書 ※市内在住の個人事業主など、市税等の申告を行っている場合には、添付不要。(ただし、事業収入を市税担当部署へ照会するため、正確な売上金額を記載すること。)
・月別売上表
・2020年分の対象とする月(対象月) の売上台帳等
・通帳の写し
2.拡充前の経営安定給付金受給者
・支給申請書兼請求書
3.持続化給付金対象者(事業収入50%以上減少)
・支給申請書兼請求書
・持続化給付金振込通知
・申請者名義の預金通帳の写し
【申請方法】
支給申請書兼請求書(様式第1号、※押印不要)に、必要事項を記入の上、その他必要書類を添付の上、西予市役所担当課(提出先は下記に記載)へ郵送またはメール(seiyo_k_kyuhu@city.seiyo.ehime.jp)にて申請。※申請書類をメールで提出する場合、題名は「【例:株式会社〇〇〇〇】経営安定給付金申請」と入力ください。
申請書受付後、申請内容の審査・確認の上、支給が決定されます。
【留意事項】
・不明な点が発生した場合、申請書に記載いただいた連絡先へ連絡をさせて頂きますので、当該連絡先には、日中連絡がとりやすい電話番号を記載するようお願いいたします。
・虚偽の申請又は不正な手段により給付金の支給を受けるなど、支給要綱第6条各号に掲げる事由に基づく給付金の取消しがあった場合には、給付金の全部もしくは一部の返還を求められる場合があります。
【申請書類】
支給申請書兼請求書(PDF版).pdf (0.09MB)
支給申請書兼請求書作成例.pdf (0.18MB)
月別売上表(PDF版).pdf (0.04MB)
※上記書類のExcel版が必要な方は、西予市ホームページからダウンロードください。
【お問い合わせ・提出先】
(事業者全般)西予市経済振興課 0894-62-6408
(農業・漁業者の方)農業水産課 0894-62-6409
(林業者の方)林業課 0894-62-6493
36協定届の様式等の変更及び業務改善助成金の拡充について
厚生労働省より、36協定届の様式等の変更及び業務改善助成金の拡充についてリリースがなされております。下記のとおり資料をご確認の上、各事業所様ご対応頂きますようよろしくお願いいたします。
【 36協定届の様式等の変更 】
(1)36協定届の様式変更(別添1)
ア 変更内容等
押印・署名の廃止及び36協定の協定当事者に関するチェックボックスが新設されます。施行日は、令和3年4月1日からとなっておりますが、施行日前であっても新様式で労働基準監督署に届け出ることが可能です。
イ その他
36協定届の作成にあたっては、厚生労働省特設HP「スタートアップ労働条件」において、作成支援ツールが公開されております。
URL:https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/
(2)36協定届等の電子申請の機能拡充(別添2)
ア 変更内容等
令和3年4月より、届出・申請にあたり電子署名・電子証明書が不要(①e-Govからアカウント登録、②フォーマットに必要事項入力)となります。また、令和3年3月末から、事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、電子申請に限り36協定の本社一括届出が可能となります。
イ 参考URL(労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html
【 業務改善助成金の拡充(別添3)】
事業場内最低賃金の引上げを図る中小・小規模事業者が利用できる業務改善助成金について、令和2年度第三次補正予算の成立を前提に、「20円コース」及び「30円コース」が新設され、令和3年2月1日から申請受付が開始されます。
【 同一労働同一賃金のリーフレットの送付(別添4)】
令和3年4月1日から中小企業にも施行される同一労働同一賃金の一層の周知を図るため、従業員5名~100名の事業者に対して本内容のDMが送付されます。
送付先 |
送付元 |
送付内容 |
送付時期 |
事業者(従業員5名~100名の約50万社) |
働き方改革推進支援センター |
本内容のDM1部 |
2月上旬 |
4.添付資料
別添1 36協定届の様式変更リーフレット.pdf (1.19MB)
別添2 電子申請利用のリーフレット.pdf (2.64MB)
別添3 業務改善助成金の拡充リーフレット.pdf (0.08MB)
別添4 同一労働同一賃金リーフレット.pdf (0.43MB)