商工会からのお知らせ
西予市原油価格等高騰対策給付金のご案内(7/1更新)
西予市より、コロナ禍において、原油価格や電気・ガス料金の高騰の影響を受ける市内中小企業者等に対して、その影響を緩和し、コロナ禍からの経済回復の重荷となる事態を防ぐとともに、将来にわたる継続的な事業活動の下支えとすることを目的として、給付金が給付されます。
< 給付額 >
法 人 10万円
個人事業主 5万円
< 支給対象者 >
次の要件をすべて満たす方が対象です。
(1)令和4年6月1日時点において、西予市に本社・本店を有する法人及び西予市に住所地のある個人事業主(法人における本社・本店とは、履歴事項全部証明書における本店を指します。個人事業主においては、住民票の住所が西予市内にあることが必要です。) ※医療法人、NPO法人等も対象
(2)令和4年1~6月(対象月)のいずれかの月の燃料費、電気料またはガス代が、令和2年又は令和3年同月(比較対象月)の同経費と比較して、10%以上増加していること。
(3)給付金を、事業活動の継続、経営の安定化を図るために活用し、給付を受けた後も事業を継続する意思があること。
(4)市税を滞納していないこと。
< 対象外要件 >
上記の要件に関わらず、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
(1)農林漁業を営む個人及び法人(農業法人等)
(2)国又は法人税法別表第一に規定する公共法人
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項の風俗営業(ただし、同項第1号の一部(料理店)及び第5号(ゲームセンター)は除く。)、同条第5項の性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者
(4)政治団体
(5)宗教上の組織若しくは団体
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号及び第6号に規定する暴力団又暴力団員と関係がある場合等
(7)大企業及びみなし大企業
(8)地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者や普通地方公共団体が出資又は出えんする第三セクター
< 申請期間 >
令和4年7月1日(金)~令和4年8月31日(水) →申請受付は終了いたしました。
< 問い合わせ・申請先 >
〒797-8501 西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
西予市 産業部 経済振興課 商工振興係 ☎0894-62-6408 西予市ホームページへ