商工会からのお知らせ
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の改正について
今、多くの事業者が直面している「賃上げ」の課題。その原資を確保するために欠かせないのが、労務費の適切な価格転嫁です。
令和8年(2026年)1月1日、内閣官房と公正取引委員会より「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の改正が公表されました。今回の改正は、これまでの指針をさらに強化し、より実効性を高める内容となっています。
今回は、すべての経営者・担当者の方に知っておいていただきたい改正のポイントをわかりやすく解説します。
1. なぜ今、指針が改正されたのか?
物価高騰が続く中、従業員の賃上げを実現するためには、取引価格に「労務費の上昇分」を正しく反映させることが不可欠です。
今回の改正では、これまでの調査結果や新しい法律(中小受託取引適正化法)の施行を踏まえ、「発注者が協議に応じないこと」に対するルールがより明確化されました。
2. 改正のポイント!
今回の改正で特に注目すべきは以下の3点です。
① 「一方的な代金決定」の禁止が明確に
受注者から価格交渉の申し出があったにもかかわらず、発注者が協議に応じず一方的に価格を据え置くことは、「代金の決定を一方的に行うこと」として禁止対象になることが明記されました。
② 新法「中小受託取引適正化法」への対応
これまでの下請法に加え、令和8年1月から施行された「中小受託取引適正化法」に基づいた内容にアップデートされました。これにより、フリーランスを含むさらに幅広い取引が守られるようになります。
③ 実践的な「取組事例(グッドプラクティス)」の追加
情報サービス業、運送業、放送業など、具体的な業種ごとの成功事例が多数紹介されています。「どう交渉すればいいか分からない」という方にとって、非常に参考になる内容です。
3. 「12の行動指針」をチェック
指針では、発注者と受注者双方が採るべき「12の行動指針」を定めています。自社の状況をチェックしてみましょう。
【発注者(買う側)に求められること】
◆トップの決断: 本社(経営トップ)が「価格転嫁を受け入れる」方針を明確にする。
◆定期的な話し合い: 相手から言われなくても、定期的に価格を話し合う場を作る。
◆公表資料の尊重: 最低賃金の上昇額など、客観的な資料を根拠として認める。
【受注者(売る側)に求められること】
◆自分から提案: 相手の出方を待つのではなく、自ら希望額を提示する。
◆公的データを活用: 根拠資料として、国が公表している統計などを活用する。
◆相談窓口を頼る: 困ったら一人で悩まず、専門機関に相談する。
4. 実際の取組事例
改正指針では、以下のような先進的な取組が紹介されています。
◆「集中交渉月間」の設定: 毎年決まった時期に全取引先と一斉に価格協議を行うことで、交渉のハードルを下げる。
◆「確認レター」の送付: 発注者側から「価格転嫁が必要な項目はありませんか?」と定期的に確認を送る。
適切な価格交渉で、持続可能な経営を
労務費の転嫁は、単なるコストアップではありません。そこで働く従業員の生活を守り、サプライチェーン全体を活性化させるための大切なステップです。
公正取引委員会は、指針に沿わない行為に対して独占禁止法や中小受託取引適正化法に基づき、厳正に対処する姿勢を示しています。
参考資料:公正取引委員会「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の改正について
