田原本町商工会

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2020 / 12 / 10  10:58

固定資産税等の軽減(コロナ対策)

*事業用の不動産にかかる固定資産税の軽減申請について

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新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小・小規模事業者に対して、令和3年度課税分に限り

、所有する事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の負担が軽減されることになっております。

令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月の事業収入が対前年同時期と比べて30%以上減少していれば1/2に、更に50%以上減少なら全額軽減されます。

田原本町に事業用の土地・建物または設備等をお持ちで、かつ新型コロナウイルスによって売上が激減している事業者さまは令和3年1月4日(月)~2月1日(月)までが申請期間となっております。

田原本町HP  http://www.town.tawaramoto.nara.jp/kurashi/chozei/kotei/10983.html

*田原本町以外の地域の固定資産税等の軽減申告については、それぞれの市町村で行う必要があります。詳しくは各市町村にご確認ください。

なお、申請については、田原本町商工会、税理士等をはじめとする認定革新等支援機関の事前確認が必要となっておりますので、ご注意ください。

田原本町商工会に事前確認をご希望の場合は、下記の書類をご準備の上、令和3年1月5日以降に商工会事務局までお越しください。

①令和1年2月~10月の売上台帳又は令和1年分青色申告決算書

②令和2年2月~10月の売上台帳

③対象の資産の場所、納税通知番号がわかる書類(納税通知書等)

④対象の資産が住居用と併用の場合、事業用割合がわかる書類(青色申告決算書等)

⑤ご印鑑

なお、本件に関してご不明な点等ございましたら、お気軽に商工会までご相談下さい。

 

 

 

 

2024.04.20 Saturday
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