井手町商工会

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2021 / 05 / 12  15:47

緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和に係る「月次支援金」の申請について

2021年4月以降に実施される「緊急事態措置」または「まん延防止等重点措置」に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、月次支援金を給付いたします。
なお月次支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性がございます。
問合せは一時支援金事務局へお電話ください。
・ホームページ:https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
・相談窓口:☎0120-211-240
・受付時間:8:30~19:00(年中無休)
1.給付概要
<給付対象のポイント>
  1. 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
  2. 2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少した事業者

<給付額>

  • 2019年又は2020年の基準月の売上 - 2021年の対象月の売上
  • 中小法人等:上限20万円/月  個人事業者等: 上限10万円/月
  • 対象月:緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で売上が50%以上減少した2021年の月
  • 基準月:2019年又は2020年における対象月と同じ月
2.申請の流れ
<申請受付期間>
  • 2021年6月中旬~8月下旬(予定)
手順1)あなたの事業形態が申請対象か確認してください。
手順2)各必要事項についてサイトでご確認ください。
手順3)申請に必要な書類/情報をご準備ください。
  申請に必要な証拠書類等を、電子申請の際に添付できるように事前に電子化しておいてください。
手順4)「仮登録(申請ID発番)する」ボタンを押して、マイページから仮登録を行い申請IDを発番してください。
  申請(仮登録)には受け取り可能なメールアドレスが必要です。
手順5)登録確認機関で事前確認を受けてください。
  
事前確認を経て一時支援金を受給した事業所は、基本的には、月次支援金の申請のために改めて事前確認を受ける必要はありません。
手順6マイページより、必要事項の入力を行い申請してください。
  一時支援金の受給に際して提出いただいた書類も、改めて提出いただく必要はありません。
  ただし、提出書類に修正・追加の必要がある場合には、修正後・追加の書類を提出していただきます。
手順7申請完了
  申請内容の確認が終了した際には、給付通知(不給付の場合には不給付通知)が発送されます。
2024.05.02 Thursday
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