商工会からのお知らせ
【給付金】家賃支援給付金 ~国制度~
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、
売上の減少に直面する皆さまの事業継続を下支えするため、
地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として
貸借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を支給します。
≪ 対象者 ≫ ①~③すべてを満たす事業者
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
②5~12月の売上高について、
● 1ヶ月で前年同月比▲50%以上、または、
● 連続する3ヶ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料支払い
≪ 給付額 ≫
申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料をもとに算定された金額が給付されます。
個人事業者 支払賃料(月額)37.5万円以下
支払賃料の3分の2
個人事業者 支払賃料(月額)37.5万円超
25万円+(支払賃料37.5万円の超過分の3分の1)※ただし、(月額)50万円が上限
法人 支払賃料(月額)75万円以下
支払賃料の3分の2
法人 支払賃料(月額)75万円超
50万円+(支払賃料75万円の超過分の3分の1)※ただし、(月額)100万円が上限
個人事業者に 最大300万円、法人に 最大600万円 を一括支給
≪ 受付期間 ≫
令和2年7月14日(火)から令和3年1月15日(金)まで
≪ 申請方法 ≫
「家賃支援給付金の申請用ホームページ(https://yachin-shien.go.jp/index.html)」からの電子申請。
※申請に不備にあった場合は、メールとマイページへの通知で連絡が入ります。
※本サイトはInternet Explorerはご利用いただけません。他のブラウザでのご利用を推薦しております。
※詳細については、申請用ホームページからご確認ください。
≪ 申請・相談窓口 ≫
井手町商工会 (☎0774-82-4073)担当: 野﨑 ・ 木本
山城地域ビジネスサポートセンター(☎0774-68-1120)担当: 太地